今日は、8月 9日土曜日、天気は、大雨です。
今朝は、コウちゃんとの散歩は、行けませんでした。
今日から明日は、台風に備えましょう。
とにかく暑いです。お互いにご自愛しましょう。
暑いけど、笑顔と元気でしっかりいきましょう。!
「相続」という言葉、どういう印象をお持ちでしょうか。
50代~60代のあなたへ
あなたの親御さんが、亡くなられたときの準備ができていますか?
財産(遺産)目録などは、すぐ作成できるだけの情報をお持ちですか。
親御さんとは、世間話をやりながら上手く聞き出して、不動産の所在
地、地積・地目等、動産:預貯金、生命保険、株式、公社債等の証券
会社・銀行等の取扱支店名などを聞き出して、今のうち(親御さんが
元気なうちに)専用のノートに書いておかれたら、万が一のときに、役
立つ思います。
何も情報・知識がない状態から財産目録を作るとなると大変な作業
になりますよ。いくら相続の専門家に依頼されることになっても、多少の情報は、ほしいですからね。○○市に不動産(土地)とか、△△銀行に預金とか、○○証券◇支店に株式とかの情報が最低限必要となります。
相続財産の総額を把握し、遺産(相続財産)を相続人で均等に分割することが可能となります。
「分割方法は、話し合って決めればいいわけです。任意:分割協議です。」
これもKindle本ですが、”遺言書の光と影”もご参考になると思いますので、よろしかったら見てください。(本の宣伝になってしまいましたね。)
親御さんが、遺言信託に資産を信託されているようでしたら、遺言書の内容が信託銀行等の言いなりになっている場合がありますので、それとなく聞き出し
て、オカシイと感じられたら、遺言内容の変更は可能ですから、例え公正証書
遺言であってもです。一番新しいものが有効となることを覚えておいてください。
公正証書遺言では、、遺言執行人を指定しております。遺言執行人が仕切っ
てやってくれますので、遺言者の意思は、反映することでしょう。
その辺のところをきちんと整理しておく必要があります。そのためには、”遺言書”を残しておくべきだと考えます。
例えば、遺言書で相続分が指定されていても、相続人全員(もし相続人の中に被後見人がいれば、後見人も含めた)が協議し、円満な分割方法で合意ができれば、遺言内容と違ってもかまいません。
また、あなたの”財産目録や遺言書”の用意もしておかないといけませんね。何度でも書き換えはできますからね。遺言書が複数あっても、一番新しいものが有効になります。
”あしや遺言・相続サービス”にお気軽にご相談ください。
コウユウ行政書士事務所の併設事務所です。
☎050-7108-3563 Fax:0797-31-2749(eo光から無料)
http://www.eonet.ne.jp/~ashiya-service
平成27年1月1日から相続税の大幅な増税をご存じでしょうかね。
基礎控除額(5000万円+1000万円×法定相続人数が、3000万円+600万円×法定相続人数へと変わります)が大幅に引き下げされます。まさしく増税ぜす。
各種控除は、引き上げらます。また、中小起業の承継問題も経済産業大臣の事前確認が不要になったり、継承するのが、親族以外の承継も可能となります。
”yelp”においても紹介しております。
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でコウユウ行政書士事務所をチェックしてね</a></div><script type="text/javascript">(function(d, t) {var g = d.createElement(t);var s = d.getElementsByTagName(t)[0];g.id = "yelp-biz-badge-script-plain-nRjFmpTPM8MN3wZaNZCYPQ";g.src = "//dyn.yelpcdn.com/biz_badge_js/ja_JP/plain/nRjFmpTPM8MN3wZaNZCYPQ.js";s.parentNode.insertBefore(g, s);}(document, 'script'));</script>
事件名報酬額等については、ヤフーのブログに掲載していますので、お手間をかけますが、ご覧頂きますようお願いします。
http://blogs.yahoo.co.jp/nov091124
最後まで読んで頂きありがとうございました。
