”あしや遺言・相続サービス”のページへお越し頂き誠にありがとうございます。     

  

   皆さん、おはようございます。

   今日は、7月27日 日曜日、天気は、晴れです。

   今朝も、コウちゃんとの散歩は、行きました。

   とにかく暑いです。ご自愛しましょう。

    

   暑いけど、笑顔と元気でしっかりいきましょう。! 

        

    

 
「相続」という言葉、どういう印象をお持ちでしょうか。

 


 

50代~60代のあなたへ


  あなたの親御さんが、亡くなられたときの準備ができていますか?

  

財産(遺産)目録などは、すぐ作成できるだけの情報をお持ちですか。


 

 親御さんとは、世間話をやりながら上手く聞き出して、不動産の所在

地、地積・地目等、動産:預貯金、生命保険、株式、公社債等の証券

会社・銀行等の取扱支店名などを聞き出して、今のうち(親御さんが

元気なうちに)専用のノートに書いておかれたら、万が一のときに、役

立つ思います。 

 何も情報・知識がない状態から財産目録を作るとなると大変な作業になりますよ。いくら相続の専門家に依頼されることになっても、多少の情報は、ほしいですからね。○○市に不動産(土地)とか、△△銀行に預金とか、○○証券◇支店に株式とかの情報がいりますね。総額を把握して、遺産(相続財産)を均等に分割することが可能となります。


 「それの参考書として、kindle出版から”60代からの人生の足跡”記載編、記入例編の2部作構成でアマゾンで販売しておりますので、一度ご覧ください。」(これは、自分のことを書き残す本ですがね。)




  親御さんが、遺言信託に資産を信託されているようでしたら、遺言書の内容が信託銀行等の言いなりになっている場合がありますので、それとなく聞き出して、オカシイと感じられたら、遺言内容の変更は可能ですから、例え公正証書遺言であってもです。一番新しいものが有

効となることを覚えておいてください。


  お金持ちとか資産家の問題だから、普通の庶民には関係ないと

か、そんなに資産があるわけではないので、相続問題など我が家に

は、関係ないと思われている方がおられましたら、”考え方を180度変えてください。”現実に自分の身に起こることだと思ってください。


 公正証書遺言では、、遺言執行人を指定しております。遺言執行人が仕切ってやってくれますので、遺言者の意思は、反映することでしょう。

  その辺のところをきちんと整理しておく必要があります。そのため

には、”遺言書”を残しておくべきだと考えます。


 遺言書があって、相続分が指定されていたとしても、相続人全員(後見がいれば、後見人も含めた)協議し、円満な分割方法で合意ができれば、遺言内容と違ってもかまいません。 

 


 相続の際(遺産分割)に揉め事を無くすために、事前に”遺言書”を作っておくのです。予防策と考えればいいと思います。


 また、あなたの”財産目録や遺言書”の用意もしておかなくてはいけませんね。



  お気軽にご相談ください。 

      あしや遺言・相続サービスに



☎050-7108-3563 Fax:0797-31-2749(eo光から無料)




  http://www.eonet.ne.jp/~ashiya-service

  


 平成27年1月1日から相続税の大幅な増税をご存じでしょうかね。


 基礎控除額(5000万円から3000万円に、1000

万円×法定相続人数が、600万円×法定相続人数へと変わります)が大幅に引き下げされます。



 各種控除は、引き上げらます。また、中小起業の承継問題も経済産業大臣の事前確認が不要になったり、継承するのが、親族以外の承継も可能となります。


 yelpにおいても紹介しております。





  事件に係る報酬額等については、ヤフーのブログに載せていますので、お手間をかけますが、ご覧頂きますようお願いします。


     http://blogs.yahoo.co.jp/nov091124

           

  最後まで読んで頂きありがとうございました。