自由テキスト

 皆さん、こんにちは。当ページへようこそお越しくださいまして、ありがとうございます。 今日は、4月21日 月曜日です。天気は雨のち曇りです。

 最近の気候特に気温差が激しいので、体がついて来ない、いけない状態です。というわけで朝の体調があまりすっきりしません。

 今日は、3か月に1回病院の主治医の顔を見に行く日です。朝5時半に起きて身支度、朝ごはんを食べて、6時過ぎには、コウちゃんに朝ごはんをやりました。3月から4月上旬まで、朝にコウちゃんと散歩に出かけていましたので、コウちゃんは、散歩に行けると喜んでいましたが、ごはんが出てきたので、まあいいかという雰囲気になりましたね。(慢性腎臓病の治療はおわりましたが、経過観察の段階です。尿たんぱくー、潜血ーでした。)

 6時40分頃に家を出たので、病院へ行っているより1本早い電車に乗ったところ病院に7時15分に着いてしまいました。 受付番号も若い番号、保険証の確認を受けていきましたが、採血の番号も若い番号でした。
 診察予約時刻の10分前に中待合について待っていると、時刻通りに名前を呼ばれました。 早い目に行っておって良かったところでした。

 コウちゃんとの朝の散歩には、ここしばらく行っておりません。

 一昨年と昨年、講演会をさせてもらったところです。今年も秋に”相続税について”の講演を計画をしています。

相続税も勉強をやっていると、死亡という言葉が頻繁に出てきますが、もうなれましたがね。 受験勉強をしているとどうしても日付が変わってしまいますね。それだけ集中できているのか>疑問があるところですがね。昨夜も日付が変わっていましたね。 昨夜は家族の安眠妨害はなく、睡眠はとれたと思っていますが、どうも疲れが残っています。 

 受験勉強をしていると時間の経過がわかりにくく、気が付いたら24時前というのもあります。限られた時間のなかでの勉強ですので、仕方がありませんね。長期戦ですので、アクセル全開がいつまでも続くはずがありません。たまには息抜きが大切だと思っています。

 3年後には、どこかいいところがあれば、事務所を構えたいと考えています。そのためには、今やらなければいけないことは、おのずとわかります。この辺は、区切って邁進することが大切ですね。いつまでにきちっとした事務所をかまえるかという目標をもつことも重要な要素です。

 地元自治会で、2年続けて、遺言書の作成、延命治療拒否宣言。相続関係。とやっておりますので、今年は、相続税関係をやろうと考えています。そのためにもしっかり勉強をして、人前で話ができるまでのレベルにもっていかないといけません。

 8月の試験日に受験を申し込むためには、大阪国税局へ受験関係書類の請求をしないといけません。17日から受験関係書類の交付と記載がありましたので、今日(大安)ですので、郵便で>請求しましたところ、昨日関係書類が送られてきました。試験は、鉛筆ではなく、ペン(インク使用)ですので、また、購入しないといけなくなりました。

 世の中には、資産が多くある方、それなりの方や、また親族が多い方、それなりの方、色々な>ケースが考えられます。 

 15歳以上であれば、資産の有無は関係ありません。民法上有効な遺言書が作成できます。

 例えば、少ない資産の場合、推定相続人が多くいれば、遺言書が無い場合”相続財産の取り合い:争続”になる発展するケースもあります。 少ない親族であっても、多くの資産があれば、これまた複雑な関係になりがちです。遺言書が必ず必要だと思います。

 認知症になると”法律上有効な遺言書の作成”ができなくなりますので、元気な間に作っておきましょう。何をするにしても、元気な間にやっておくべきです。

 できれば、”公正証書遺言”がお勧めですね。多少の費用がかかりますが、安全安心です。  例えば、相続欠格や廃除でなければ、法定相続分の相続権があります。遺言で全財産を友人 に遺贈すると書いてあっても、法定祖続人は、「法定相続分の2分の1が遺留分としての相続 する権利があります。」家庭裁判所へ申し立てる必要なし、直接相手方に「遺留分減殺請求権に基づいて」請求すればいいことです。

 相続が”争続”にならないために、遺留分を侵害しない内容の遺言書をつくりましょう。 

30年後のあなたとあなたの家族の幸せのために”、そのお手伝いをさせて頂きたく存じます。 遺言書は、今の社会構造や人間の意識構造では、作るべきものだと認識して頂きたいと思います。

 なぜなら、認知症の親の資産を勝手に、後見人だと称して、処分してしまったお金を本人に 渡さず自分の口座へ入れて着服してしまう法律家があとをたたない事件が新聞をにぎわせてい  ます。

 元気(自分で、はっきりと意思表示ができる状態:普通の状態)な間に、遺言書を作ってお きましょう。将来のあなたの家族の幸せのために。

 やはり、自分の亡き後、子どもたちが、遺産の分割で、裁判沙汰になるのは、忍び難いと思 います。最悪の場面では、自分が亡くなってからの法事等(1周忌、3回忌、7回忌、13回 忌、17回忌、25回忌、50回忌等)を、仕切るべき親族が分裂してしまい、元住んでいた 母屋も分捕りあいの結果無くなってしまい、親族が集まって、親の思い出話などを語りあう場所が無くなってしまうことさせ起こり得ることです。これは、寂しいことだと思いませんかね。 当然 仏壇やお墓のおもりなど誰もしませんので、放置状態になってしまい、”親族が居な がら、無縁仏になってしまう。”忍び難いと思われませんでしょうか。 そのような状態になる

ことさえ珍しいことではありません。そのような事態を避けるためにも、”遺言書”の作成が いかに必要なのかわかりますね。
 仏壇、仏具やお墓は、相続した際、相続税の非課税財産です。
 新たに購入の場合は、相続税は、課税されます。

 当サービスのモットーは、”30年後のあたなたとあなたの家族の幸せのために”、相続に 関する文書を作って残しておきましょう。その文書が、”遺言書”です。 相続が、争続にな るケースが多々ありますが、ごく普通の家庭であっても、遺言書がない場合、”争続”が起きることさえあります。

 肉親の揉め事は、一番難儀なことです、”骨肉の争い”と言われるくらい激しいものに発  展していきます。とてもに悲しいことです。感情が先にたってしまっているので、少々のこと では、収拾がつきません。よく裁判を起こしたり、時には、殺人事件にまで発展するこさえあります。

 やはり、お勧めは、”公正証書遺言”でしょうね。争続になりそうな気配があっても、収拾 が容易に可能と考えます。家庭裁判所に訴えても、公正証書の内容がいきてきます。何かと有 利になると思います。作るときに多少の費用は必要ですが、後々のことを考えれば、安いもの、リーズナブルだと考えます。

 遺言書と同時に”尊厳死宣言代理権付与公正証書:いわゆる延命治療拒否宣言”についても 作成されている方が、寝たきりで、回復見込みがなく、体にチューブの挿入や人工呼吸器の装着等見るに忍び難い姿になり、本人は、意識がないので、どういう感じなのか定かではありま せんが、胃腸が丈夫であれば、”胃ろう”という延命治療も医師からやりますよ。と言われたとき即座に、やめてくださいとは、言いにくいと思います。

 本人に確認が取れない状況での、親族に決断を迫られます。腹に穴をあけチューブで栄養物を供給することですからね。
 本人の意識が無くまた、治療しても回復する見込みがない場合でも、医療関係者は、治療に 専念します。体に管を通したり、気道へ直接空気を送るためにのどに穴をあけて機械による酸 素吸入をしたりと、見るも無残な恰好での延命のみの治療を受けさす必要があるかどうか、家族は悩むと思います。

 そこでの判断の材料として使えるのが、”延命治療拒否宣言書”です。これがあれば、残された家族もあまり悩まずに済むと思います。それだけ、家族の負担が軽くなるというメリットがあ ります。”本人の意思ですから。意思を尊重するわけです。

 そのような時に、延命治療拒否宣言(延命治療拒否代理権付与公正証書)を医師をはじめ医 療スタッフに見せれば、本人は、このような意思を持っていると説明し、緩和ケアに方針転換 をしてくださいと要望したすいと思います。

 緩和ケアは望んでいるが、人工的な延命のみの治療は、不要と本人の意思ですから、意思を 尊重してほしいと依頼すれば、いいわけです。緩和ケアによって命が短くなっても文句は言い ませんということです。

 元気(自分ではっきりと意思表示ができる)な間に、緩和ケアであればおおいに結構、しか し、延命治療は、嫌だと思う方は、延命治療拒否宣言(公正証書)をしておけば、家族も安心 して緩和ケアにシフトを医師に依頼できます。先が短いとなれば、自宅に戻って、緩和ケアを 受けながら自宅で自由に過ごし、自然の状態でその日を待つ。いいのではないかと思いますね。 
 疑問等があれば、下記の電話又はFAXにてお申し出てください。 ご依頼の際は、ご依頼 の方々と、十二分にご相談させて頂いて、ご一緒に進めて参りたいと考えています。
 あしや遺言・相続サービスへのご相談等は、下記へご連絡ください。
 なお、コウユウ行政書士事務所 へのご相談も載せておりますので、ご一緒にご覧くださ  い。                  記                      1 あしや遺言・相続等サービス   
 尊厳死宣言代理権付与公正証書(延命治療拒否宣言)関係、遺言書作成関係(公正証書遺  言を含む)、相続関係などのご相談は、当方へどうぞよろしくお願いいたします。
  電話:050-7108-3563(eo光から:無料) FAX:0797-31-2749    URL:http://www.eonet.ne.jp/~ashiya-service

 2 コウユウ行政書士事務所 
  医療法関係に係る色々なご相談に基づく書類作成から関係先への手続き関係代行までさせ  て頂きます。また、行政不服審査法に基づく手続きなど行政書士ができる業務もさせて頂き  ます。
 ご相談は!
電話:050-3566-1463(050+電話NTT割引)FAX:0797-31-2749     URL:http://www.eonet,ne.jp/~kouyuu-akanuma
 事件名(要件)及び報酬額(費用)は、次のところを見て頂きますようよろしくします。   http://blogs.yahoo.co.jp/nov091124                        休日:(金曜)、土曜、日曜、祝祭日、年末年始等  営業時間:9時~12時、 13時~>17時 (臨時に休業する場合があります。) 所属会等: 尼崎商工会議所主催の創業塾修了 起創会(尼崎商工会議所内)会員、 尼崎商工会議所会員


(余 談) 通信制の大学(産業能率大学3年次編入学)の現代マネジメント学科の学生です。  8月の税理士試験の受験が終わるまでは、スクーリングはやめにして、受験モードでいこう と考えています。
 会計学等の基礎を学び、応用は自分での学習になろうかと思いますが、4~6年かけて上級資格(税理士)取得という目標に到達できたらいいなあと考えています。 高齢者も若者も同じように、生きていくためには、稼がないといけません。

 まずは、”感謝”から物事が始まると思えと気づきました。

 あしや遺言・相続サービスの報酬表です。報酬額表:保健所等への申請手数料は、申請者の実費負担とします。                 消費税も別途頂きます。
事   件 名       報  酬  額        摘   要
 行政不服審査請求に係る相談・文書作成等\50,000~100,000  情報公開請求の相談・文書作成\50,000    法人(株式会社等)設立に関すること。(認証、登記等の費用は含まず。)\200,000     遺言・相続関係のご相談:(1時間まで無料。時間超過)10,000 遺言書(公正証書遺言)の相談・作成に関すること。 公正証書遺言:「本人・公証人等との打ち合わせ及び立会人の日当を含む」\400,000~\800,000
遺言執行に関すること「資産及び分配人数(相続人)による」\300,000~\800,000     相続関係の相談等(内容により)100,000~500,000    
出張旅費(距離・時間:西播・但馬等地方、他都道府県へ戸籍等徴収)50,000~200,000 
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 最後まで読んで頂きありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。