自由テキスト


 皆さん、おはようございます。。 当ページへよくお越しくださいまして、ありがとうございます。
 今日は、4月12日 土曜日です。 今朝は、天気が良かったのですが、コウちゃんと(我が事務所の看板犬です)の散歩にはいきませんでした。今朝は、体調がすぐれず、久しぶりに朝寝をしていました。コウちゃんの朝ごはんは、9時過ぎていましたね。
 ここのところ家族の安眠妨害のため、睡眠不足ですね。
 wifeは、特にここ4~5日ほどは、洗濯以外何もやろうとしません。先日は、昼間寝ているもので、夜眠れない、自分が眠れないのでやかましく言っておりました。昼間は、自分の部屋にこもって何をしているのやら、当方の感知すべきものではありませんが、家事いっさいしていませんので困っています。
 このような状態ですので、自宅で事務所を構えているわけです。
 仕事の依頼がどんどん来ても、自宅をずーっと空けておくにはいかない理由があるわけです。
 依頼があれば、プロですので、どこへえでもどんどん出かけていきますよ。

 受験勉強に気を向けていないと、やってられない精神状態です。本当は外に事務所を借りて仕事がしたいですが、家庭の都合で、それができない現状です。

 
 今日は、特に会議とかで外へ出る予定は、ありませんので税法の勉強に専念したいと考えております。

 大阪国税局へ受験関係の書類の請求をしないといけません。8月の試験日に受験できません。17日から受験関係書類の交付と記載がありましたので来週になてから郵便で請求しようと考えています。

 世の中には、資産が多くある方、それなりの方や、また親族が多い方、それなりの方、色々なケースが考えられます。 

 15歳以上であれば、民法上有効な遺言書が作成できます。

 例えば、少ない資産であっても、推定相続人が多くいれば、遺言書が無い場合”相続資産の取り合い:争続”になる発展するケースもあります。 少ない親族であっても、多くの資産があれば、これまた複雑な関係になりがちです。遺言書が必ず必要だと思います。

 先日のテレビ番組では、遺産が5000万円以上では、紛争件数は、千数百件に対して、遺産が5000万円未満では、6000件以上あるとの説明でしたね。(約5~6倍)

 認知症になると”法律上有効な遺言書の作成”ができなくなりますので、元気な間に作っておきましょう。
 できれば、”公正証書遺言”がお勧めですね。多少の費用がかかりますが、安全安心です。

  例えば、相続欠格や廃除でなければ、法定相続分の相続権があります。遺言で全財産を友人 に遺贈すると書いてあっても、法定祖続人は、「法定相続分の2分の1が遺留分としての権利 があります。」家庭裁判所へ申し立てに行く必要なし、直接相手方に請求すればいいことで  す。

  相続が”争続”にならないために、遺留分を侵害しない内容の遺言書をつくりましょう。  30年後のあなたとあなたの家族の幸せのために”、そのお手伝いをさせて頂きたく存じま  す。遺言書は、今の社会構造や人間の意識構造では、作るべきものだと認識して頂きたいと思 います。

  なぜなら、認知症の親の資産を勝手に、後見人だと称して、処分してしまったり、法律家  が、後見人になり、取り消し処分で戻ってきたお金や和解金を本人に渡さず、自分のポケット に入れてしまうケースがよく新聞報道などで目にすることがあります。

  元気(自分で、はっきりと意思表示ができる状態:普通の状態)な間に、遺言書を作ってお きましょう。将来のあなたの家族の幸せのために。

  やはり、自分の亡き後、子どもたちが、遺産の分割で、裁判沙汰になるのは、忍び難いと思 います。最悪の場面では、自分が亡くなってからの法事等(1周忌、3回忌、7回忌、13回 忌、17回忌、25回忌、50回忌等)を、仕切るべき親族が分裂してしまい、元住んでいた 母屋も分捕りあいの結果無くなってしまい、親族が集まって、親の思い出話などを語りあう場 所が無くなってしまうことさせ起こり得ることです。これは、寂しいことだと思いませんか
 ね。

  当然 仏壇やお墓のおもりなど誰もしませんので、放置状態になってしまい、”親族が居な がら、無縁仏になってしまう。”忍び難いと思われませんでしょう。 そのような状態になる ことさえ珍しいことではありません。そのような事態を避けるためにも、”遺言書”の作成が 必要なのです。

  仏壇、仏具やお墓は、相続した際、相続税の非課税財産です。
  新たに購入の場合は、相続税は、課税されます。


  当サービスのモットーは、”30年後のあたなたとあなたの家族の幸せのために”、相続に 関する文書を作って残しておきましょう。その文書が、”遺言書”です。 相続が、争続にな るケースが多々ありますが、ごく普通の家庭であっても、遺言書がない場合、”争続”が起き ることさえあります。

  肉親の揉め事は、一番難儀なことです、”骨肉の争い”と言われるくらい激しいものに発  展していきます。とてもに悲しいことです。感情が先にたってしまっているので、少々のこと では、収拾がつきません。よく裁判を起こしたり、時には、殺人事件にまで発展するこさえあ ります。
  やはり、お勧めは、”公正証書遺言”でしょうね。争続になりそうな気配があっても、収拾 が容易に可能と考えます。家庭裁判所に訴えても、公正証書の内容がいきてきます。何かと有 利になると思います。作るときに多少の費用は必要ですが、後々のことを考えれば、安いも  の、リーズナブルだと考えます。

  遺言書と同時に”尊厳死宣言代理権付与公正証書:いわゆる延命治療拒否宣言”についても 作成されている方が、寝たきりで、回復見込みがなく、体にチューブの挿入や人工呼吸器の装 着等見るに忍び難い姿になり、本人は、意識がないので、どういう感じなのか定かではありま せんが、胃腸が丈夫であれば、”胃ろう”という延命治療も医師からやりますよ。と言われた とき、即座に、やめてくださいとは、言いにくいと思います。本人に確認が取れない状況で  の、親族に決断を迫られます。腹に穴をあけチューブで栄養物を供給することですからね。
  本人の意識が無くなっている際、管を通し、見るも無残な恰好で延命のみの治療を受けさす
 必要があるかどうかの判断に迷うときに、延命治療拒否宣言書を元に判断すれば、残された家
 族もあまり悩まずに済むと思います。それだけ、家族の負担が軽くなるというメリットがあり
 ます。”本人の意思ですから。意思の尊重です。”
 
  そのような時に、延命治療拒否宣言(延命治療拒否代理権付与公正証書)をみせれば、緩和
 ケアは望んでいるが、人工的な延命のみの治療は、不要と本人の意思ですから、意思を尊重し てほしいと依頼すれば、いいわけです。

  元気(自分ではっきりと意思表示ができる)な間に、緩和ケアであればおおいに結構、しか し、延命治療は、嫌だと思う方は、延命治療拒否宣言(公正証書)をしておけば、家族も安心 して緩和ケアにシフトできます。先が短いとなれば、自宅に戻って、緩和ケアを受けながら自 宅で自由に過ごし、自然の状態でその日を待つ。いいのではないかと思いますね。

  疑問等があれば、下記の電話又はFAXにてお申し出てください。 ご依頼の際は、ご依頼 の方々と、十二分にご相談させて頂いて、ご一緒に進めて参りたいと考えています。
  あしや遺言・相続サービスへのご相談等は、下記へご連絡ください。
  なお、コウユウ行政書士事務所 へのご相談も載せておりますので、ご一緒にご覧くださ  い。                  記                      1 あしや遺言・相続等サービス   
   尊厳死宣言代理権付与公正証書(延命治療拒否宣言)関係、遺言書作成関係(公正証書遺  言を含む)、相続関係などのご相談は、当方へどうぞよろしくお願いいたします。
  電話:050-7108-3563 FAX:0797-31-2749             URL:http://www.eonet.ne.jp/~ashiya-service

 2 コウユウ行政書士事務所 
   医療法関係に係る色々なご相談に基づく書類作成から関係先への手続き関係代行までさせ  て頂きます。また、行政不服審査法に基づく手続きなど行政書士ができる業務もさせて頂き  ます。ご相談は!
   電話:050-3566-1463 FAX:0797-31-2749     
   URL:http://www.eonet,ne.jp/~kouyuu-akanuma
   事件名(要件)及び報酬額(費用)は、次のところを見て頂きますようよろしくします。   http://blogs.yahoo.co.jp/nov091124                        
   休日:(金曜)、土曜、日曜、祝祭日、年末年始等  営業時間:9時~12時、13時   ~17時 (臨時に休業する場合があります。) 所属会等: 尼崎商工会議所主催の創   業塾修了、 起創会(尼崎商工会議所内)会員、 尼崎商工会議所会員



(余 談) 通信制の大学(産業能率大学3年次編入学)の現代マネジメント学科の学生です。  8月の税理士試験の受験が終わるまでは、スクーリングはやめにして、受験モードでいこう と考えています。

 会計学等の基礎を学び、応用は自分での学習になろうかと思いますが、4~6年かけて上級資格(税理士)取得という目標に到達できたらいいなあと考えています。 高齢者も若者も同じように、生きていくためには、稼がないといけません。

 まだ、住宅ローン(阪神大震災の後遺症)が13年分残っています。長男は、知的障害者A判定です。後々家族が困らないようにきちんと始末をしておかないといけない状態です。新たな目標に向かってつき進んで行こうとしている還暦過ぎの青年の野心と好奇心を持ち合わせたアナログ青年です。学業を進めていく上でに少々困った問題が起きようとしています。

 国税庁へネットを繋いだところ、今年の税理士試験の要領が発表されていました。大阪国税局へ郵送で申込書を請求し、また、関係書類を添えて郵送と具合になります。 試験は、8月5日、6日、7日の3日間ですが、相続税、所得税は、6日にあります。挑戦します。

 まずは、”感謝”から物事が始まると思えと気づきました。



 あしや遺言・相続サービスの報酬表です。報酬額表:保健所等への申請手数料は、申請者の実費負担とします。                 消費税も別途頂きます。

事   件 名       報  酬  額        摘   要
 行政不服審査請求に係る相談・文書作成等\50,000~100,000  情報公開請求の相談・文書作成\50,000    法人(株式会社等)設立に関すること。(認証、登記等の費用は含まず。)\200,000     遺言・相続関係のご相談:(1時間まで無料。時間超過)10,000 遺言書(公正証書遺言)の相談・作成に関すること。 公正証書遺言:「本人・公証人等との打ち合わせ及び立会人の日当を含む」\400,000~\800,000
遺言執行に関すること「資産及び分配人数(相続人)による」\300,000~\800,000     相続関係の相談等(内容により)100,000~500,000    
出張旅費(距離・時間:西播・但馬等地方、他都道府県へ戸籍等徴収)50,000~200,000 
 なお、ご相談は、FAXにて随時お受けしていますので、ご利用ください。
 最後まで読んで頂きありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。