30年後のあなたとあなたの家族の幸せのために”遺言書”を作りましょう! | 地域活動が私のボケ防止に
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皆さん、おはようございます。
当ページへよくお越しくださいまして、ありがとうございます。
今日は、3月23日、今日は日曜日ですね。 今朝は、晴れていましたので、コウちゃんとの散歩に夙川へいきました。夙川の桜は、さくらのつぼみもだいぶ膨らんできましたね。このまま温かさが続くようであれば、2~3日で咲くような気がします。
雪柳は、結構咲いていましたね。今日は、昼間は、4月上旬の陽気を報じていますね。花粉症の方は、毎日難儀されているでしょう。私も6年前までは、花粉症でしたが、慢性腎臓病の治療の前に、痛くもかゆくもないのに、扁桃腺の切除、取ってしまいました。それから、本来の腎臓病の治療を始めました。主たる薬は、ステロイド剤です。自己免疫のセンサーの集まりが、扁桃腺なので、腎臓の治療前には、どうしても取っておかないといけないと。耳鼻科の先生から、扁桃腺を取らずに、IGA腎症の治療を始めると扁桃腺が腫れて来て、どうしても取らないといけなくなるものです。ですから先に取っておいた方がいいとも聞いています。
今週は、温かい日が続くようです。桜が咲いているときも寒い日がありますので、まだまだ天気が安定しませんね。体調管理をしっかりやりましょう。
世の中には、資産のある方、そうでない方、親族の多い方、そうでない方、色々なケースが考えられます。 15歳以上であれば、民法の規定により、遺言書が作成できます。法的に可能なのです。例え少ない資産であっても、少ない親族であっても、複雑な関係になりがちです。
遺言書が必ず必要になってきます。相続が”争続”にならないために、遺言書をつくりましょう。
30年後のあなたとあなたの家族の幸せのために”、そのお手伝いをさせて頂きたく存じます。遺言書は、今の社会構造では、作るべきものだと認識して頂きたいと思います。
やはり、自分の亡き後、子どもたちが、財産の分配で、裁判沙汰になるのは、忍び難いと思います。最悪の場面では、自分が無くなってからの法事(1周忌、3回忌、7回忌、13回忌、17回忌、25回忌、50回忌等)を、仕切るべき親族が分裂してしまい、母屋も無くなり、親族が集まって、親の思い出などを語りあう場所が無くなってしまうことは、寂しいことだと思います。
当然仏壇やお墓のおもりなど放置状態になってしまいます。”親族が居ながら、無縁仏になるのは、忍び難い”と思われませんでしょうかね。
そのような状態になることさえ珍しいことではありません。そのような事態を避けるためにも、”遺言書”の作成が必要なのです。
当サービスのモットーは、”30年後のあたなたの家族の幸せのために、文書を作り残しておきましょう。その文書が、遺言書です。 相続が、争続になるケースが多々ありますが、複雑な家庭であって、遺言書が作られていない場合、争続が起きることになります。肉親の揉め事は、一番難儀なことですとともに悲しいことです。感情が先にたってしまっているので、少々のことでは、収拾がつきません。俗に、”骨肉の争い”と言われています。
やはり、お勧めは、”公正証書遺言”です。争続になりそうな気配であっても、収拾が可能と考えます。家庭裁判所に訴えても、公正証書の内容がいかされますので、何かと有利になると思います。作るときに多少の費用は必要ですが、後々のことを考えれば、安いもの、リーズナブルだと考えます。
遺言書と同時に”尊厳死宣言代理権付与公正証書:いわゆる延命治療拒否宣言”についても作成されている方が、寝たきりで、回復見込みがなく、体にチューブの挿入や人工呼吸器の装着等見るに忍び難い姿になり、本人は、意識がないので、どういう感じなのか定かではありませんが、胃腸が丈夫であれば、”胃ろう”という延命治療も医師からやりますよ。と言われたとき、即座に、やめてくださいとは、言いにくいと思います。本人に確認が取れない状況での、親族の決断を迫られます。腹に穴をあけチューブで栄養物を供給することですからね。
元気な間に、延命治療拒否宣言をしておけば、家族も安心です。緩和ケアにシフトすると、先が短いとなれば、自宅に戻って、家で自由に過ごし、自然の状態でその日を待つ。いいのではないかと思いますね。
疑問等があれば、下記の電話又はFAXにてお申し出てください。
ご依頼の際は、ご依頼の方々と、十二分にご相談させて頂いて、ご一緒に進めて参りたいと考えています。
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記
1 あしや遺言・相続等サービス 尊厳死宣言代理権付与公正証書(延命治療拒否宣言)関係、遺言書作成関係(公正証書遺言を含む)、相続関係などのご相談は、当方へどうぞよろしくお願いいたします。;電話:050-7108-3563 FAX:0797-31-2749
URL:http://www.eonet.ne.jp/~ashiya-service
2 コウユウ行政書士事務所 医療法関係に係る色々なご相談に基づく書類作成から関係先への手続き関係代行までさせて頂きます。また、行政不服審査法に基づく手続きなど行政書士ができる業務もさせて頂きます。ご相談は!
電話:050-3566-1463 FAX:0797-31-2749 URL:http://www.eonet,ne.jp/~kouyuu-akanuma
事件名(要件)及び報酬額(費用)は、次のところを見て頂きますようよろしくします。http://blogs.yahoo.co.jp/nov091124
休日:金曜、土曜、日曜、祝祭日、年末年始等 営業時間:9時~12時、13時~17時 (臨時に休業する場合があります。) 所属会等: 尼崎商工会議所主催の創業塾修了、 起創会(尼崎商工会議所内)会員、 尼崎商工会議所会員
あしや遺言・相続サービスの報酬表です。報酬額表:保健所等への申請手数料は、申請者の実費負担とします。 消費税も別途頂きます。
事 件 名 報 酬 額 摘 要
行政不服審査請求に係る相談・文書作成等\50,000~100,000
情報公開請求の相談・文書作成\50,000 法人(株式会社等)設立に関すること。(認証、登記等の費用は含まず。)\200,000 遺言・相続関係のご相談:(1時間まで無料。時間超過)10,000 遺言書(公正証書遺言)の相談・作成に関すること。 公正証書遺言:「本人・公証人等との打ち合わせ及び立会人の日当を含む」\400,000~\800,000
遺言執行に関すること「資産及び分配人数(相続人)による」\300,000~\800,000 相続関係の相談等(内容により)100,000~500,000
出張旅費(距離・時間:西播・但馬等地方、他都道府県へ戸籍等徴収)50,000~200,000
なお、ご相談は、FAXにて随時お受けしていますので、ご利用ください。
(余 談) 4月から通信制の大学の現代マネジメント学科で会計学等の基礎を学び、応用は自分での学習になろうかと思いますが、4~6年かけて上級資格取得という目標に到達できたらいいなあと考えています。 高齢者も若者も同じように、生きていくためには、稼がないといけません。まだ、住宅ローンが13年分残っています。長男は、知的障害者A判定です。後々家族が困らないようにきちんと始末をしておかないといけない状態です。新たな目標に向かってつき進んで行こうとしている還暦過ぎの青年の野心と好奇心を持ち合わせたアナログ青年です。学業を進めていく上でに少々困った問題が起きようとしています。 兵庫県知的障害者施設家族会連合会(ひょうごかぞくねっと)の阪神支部(阪神かぞくねっと)の会長をやってくれないかと(理事会で決まったわけですが、断ると再度理事会で協議しないといけなくなりましたね。)。会のメンバーは、62歳の私が、一番若くて、会長経験者、会の発足当時からの方ばかり、70歳以上の方がほとんどで、80歳前の方も数人おられるみたいです。引き受けるとしても、自分の主張をどこまでするか、”落としどころ”を考えていないといけなくなりました。学業と県理事会等への出席との兼ね合いが大事な問題点です。多分問題としては、残っていると思います。
そこで、研修の成果ですが、行政書士というプロフェッシノナルの仕事をする上に、大学の勉強をするということは、並大抵のことではないよ。と気づきました。依頼者は、プロに頼むのであって、素人に依頼するのではないことを自覚せよと。本気度が試されるということだと気づきました。
最後まで読んで頂きありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。 
