婚姻前の氏での登記 | 大阪の司法書士 那須弘成のブログ

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大阪の天満橋で開業している司法書士です。日々の出来事を綴るとともに相続、遺言、成年後見、民事信託などについて語ります。

大阪天満橋の司法書士の那須です。

会社の登記のお話です。

役員の登記ですが、以前は婚姻をされると

旧姓では役員登記ができませんでした。

しかし、旧姓で社会活動をされていたわけですから、

急に婚姻後の姓になると何かと不便も。

そこで、

平成27年2月27日より、

旧姓を併記して登記をすることができるようになりました。

その際に提出すべき書類は、氏が変わったことがわかる書類、

つまり、戸籍謄本や戸籍抄本が必要です。

現在新たな姓で登記されている方は、次回の役員変更登記時に

申請をすることができます。


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