大阪天満橋の司法書士の那須です。
会社の登記のお話です。
役員の登記ですが、以前は婚姻をされると
旧姓では役員登記ができませんでした。
しかし、旧姓で社会活動をされていたわけですから、
急に婚姻後の姓になると何かと不便も。
そこで、
平成27年2月27日より、
旧姓を併記して登記をすることができるようになりました。
その際に提出すべき書類は、氏が変わったことがわかる書類、
つまり、戸籍謄本や戸籍抄本が必要です。
現在新たな姓で登記されている方は、次回の役員変更登記時に
申請をすることができます。
司法書士 那須 弘成