表題の通り、一時支援金の登録確認機関になりました。
弊社では、登録確認機関として、一時支援金の申請業務をサポートさせていただいております。
本日は、弊社の顧問先に提供しているメルマガを情報共有させていただきます。
税理士法人beメール通信 2021.03.24
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■「一時支援金」事前確認 受付開始のお知らせ
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平素より格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。
3月8日(月)配信のメール通信でご案内しました「一時支援金」につきまして、税理士法人beでの事前確認を開始しましたのでお知らせいたします。
▼経済産業省 一時支援金の概要はこちら
https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/index.html
▼一時支援金サイトはこちら
申請者は一時支援金サイトで申請IDを取得したあと、マイページに必要事項を入力・提出書類を添付し、登録機関の事前確認を受けてオンラインで申請します。
事前確認は「給付対象等を正しく理解しているか」等のみ、弊社の顧問先様でしたらお電話で簡単に済みます。これにより申請を受理するものではなく、審査については一時支援金事務局がおこないますのでご了承ください。
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○ 事前確認の予約受付
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まずは[①申請ID、②申請者電話番号]を弊社担当者またはメールにてお知らせください。
▼申請IDを取得されていない方は、こちらからお手続きください
https://registration.ichijishienkin.go.jp/register-user/entry
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○ 事前確認の実施
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システムの都合上、弊社で準備ができましたら、こちらからご連絡いたします。
宣誓・同意書の内容を正しく理解されていることを口頭で確認して終了となります。
▼申請・同意書のダウンロードはこちら
https://oshima-tax.com/wp-content/uploads/2021/03/sensei_doui.pdf
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○ 申請手続き(マイページから)
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事前確認を済ませると、事前確認番号が自動的にマイページに反映されます。これをもって申請可能となりますので、申請者様ご自身でマイページから申請の手続きをおこなってください。
▼各種資料・フォーマットのダウンロードはこちら
https://ichijishienkin.go.jp/downloads/index.html
事前確認のみの場合、税理士法人beの顧問先様であれば料金は発生しません(無料)。
マイページの作成・申請は、事務所規程の行政書士報酬を申し受けます(有料)。
ご自身での手続きが困難な場合は、弊社担当者または
info@shinoda-keiei.com までお問い合わせくださいませ。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
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税理士法人 be(認定支援機関)
行政書士事務所 be
〒600-8302
京都市下京区新町通五条下る蛭子町118番地1
TEL: 075-361-9500
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弊社ではタイムリーに助成金情報を顧問先の皆様にご提供させていただいております。
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