マイナンバー制度の導入により、当初は本年1月1日以後に発生した相続等に係る相続税の申告書には、各相続人等に加え、被相続人の個人番号も記載することとされていました。但し、被相続人の本人確認は不要です

また、被相続人の個人番号が確認できない場合などは、相続税申告書における被相続人の個人番号の記載欄を空欄として提出することも認められていました。

 

ただ、これが9月30日付で、国税庁は平成28年10月以後に提出される相続税申告書については、被相続人の個人番号の記載を「不要」とする取扱いを示しました。

 

これは、相続税申告書への被相続人の個人番号の記載について、納税者等から、

 

・故人から相続開始後に個人番号の提供を受けることはできないため、相続税申告書に被相続人の個人番号を記載することが困難である。
・相続開始前において、相続税の申告のために、あらかじめ個人番号の提供を受けておくことは、親族間であっても抵抗がある。

 

といった意見が寄せられたことを踏まえて、取扱いを変更することとしたものです。

なお、既に税務署へ提出された相続税申告書に記載された被相続人の個人番号については、税務署においてマスキングすることとされています。