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五反田で税理士しています。必要な人に必要な部分だけ。分かりやすい税務解説を心がけています。
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インボイス制度開始後2年目に突入しました。

令和5年10月1日以降に新設された法人も続々とはじめての決算をむかえています。

 

以前の2割特例の制度は、令和5年10月1日からインボイス登録事業者にならなければ、2割特例の適用を受けることができませんでした。

 

ただ、令和5年10月1日以降に新設された法人は、絶対無理ですよね?

 

ということで改正が入っています。

詳細は下記の国税庁のHPをご参照ください。

 

2割特例 特設ページ|国税庁

 

ポイントだけ貼り付けます。

 

Point1

新設法人で、資本金が1千万円未満の会社は、1期目2期目は原則免税ですから、インボイス制度のために登録事業者となった場合は、2割特例の適用ができます。

令和5年10月1日以降設立なので、対象外と諦めていた法人様、適用対象です。

 

Point2

令和5年10月1日よりも前に設立された法人又は個人事業主で、もともと免税事業者で、悩んで、悩んで、悩みすぎて、インボイス登録事業者になるのが、令和5年10月2日以降になってしまった方、前期は不適用でしたが、今期は適用できます。

 

Point3

免税事業者が、わざわざ自分で選択して、課税事業者選択届出書を提出して課税事業者となった場合、課税事業者となった後に、インボイス登録事業者の申請をして、インボイス登録事業者となった場合には、2割特例の適用ができませんでした。

2割特例は、インボイス制度がなければ課税事業者にならなかった者への救済措置的な意味合いがありますから、インボイス制度に関係なく課税事業者を自ら選択している者は除外されていたのです。

ただ、冷静に考えると、基準期間の課税売上高が1,000万円以下なのに消費税の納税義務者になることを選択している、という状況は同じです。

ということで、これらも者も今期は2割特例の対象となります。

 

以前のルールで判定して、ダメと思った人が改めて見直す作業をすることはあまりないと思いますので、是非、この機会にご確認ください。