えらいこっちゃぁ~、えらいこっちゃぁ~!
2020/10/4の記事【認知症の舅の弟の相続について成年後見人へ連絡】の続きです。
亡くなった舅の弟に実子がいないため、舅の弟の奥さんから連絡があって「預貯金の相続がある」と言われました。後日、弟の奥さんの代理人である司法書士から書類が届きました。
細かい文章は省略します。↓
「○○様(弟)名義の預金等を法定相続持分で分けたいと考えますので、これでよろしければ別紙の遺産分割協議書及び委任状の必要箇所にお舅様の住所・氏名をご記入頂き、お舅様の実印にて鮮明に押印の程お願い申し上げます。」
→舅の弟の名義である土地と建物は奥さんが相続すると書いてありました。
私の舅には成年後見人が立っているので(主人が身上監護人)、財産後見人である司法書士にそのまま書類を送りました。届いた日に司法書士から私の携帯電話に電話がかかってきました。
舅の司法書士:
ミーさん、お世話になっております。書類がいま届きました。送ってくださってありがとうございます。
それでですね…申し上げにくいんですが、この相続の内容ですと、こちらとしては了承できないんです。
ミー:
え??なんで??っていうか、弟さんの奥さんも高齢ですし、舅は相続放棄してもいいと思うんですが…それはダメなんですか?
舅の司法書士:
はい…。成年後見人が立っていると、こういう時は面倒になるんですよォ~(苦笑)こちらの気持ちや意見は通せなくて、お舅さんの「権利」を守らなければいけないんです。
なので、土地や建物を省いた預貯金のみの4等分(相続人が4人いる)の相続では「法定相続分をいただいていない」=「お舅さんの権利を守っていない」っていうことになるので、成年後見人の私達の監督者である裁判所が納得しないですし「お舅さんの権利を守っていないじゃなないか!」と裁判所からお叱りを受けることになってしまいます…。
弟さんの全部の相続価値をまとめてからの等分を主張して、要求をしなければならないのです…。それが、成年後見人としての私共の務めなんです。
弟さんの奥さんを思いますと心苦しく感じますが、私共といたしましては先方の司法書士に連絡をして、お舅さんの権利を主張していきますので…。ミーさんにご報告でした。
ミー:
あわわわわ…。なんだか大事(おおごと)になっちゃいますね…。
ってことは、奥さんが相続する土地と建物の遺産も等分してもらうってことですか??
舅の司法書士:
(申し訳なさそうな言い方で)そうなんですよね~。
土地と建物の値段を算出して等分した「お舅さんの分」を現金でいただかないと…。あくまでも私共は「お舅さんの権利の主張」をしなければならないので。
ミー:
えー!それはちょっと…どうなの??弟の奥さんはたぶん80代だと思うし…それはいくらなんでも可哀想です。それに舅はそこまで望んでいないと思うし、遺産放棄したっていいと思うんですが…。
舅の司法書士:
うーん…ミーさんのお気持ちも重々わかります…。
が、成年後見人ってこういうことなんですよね~(苦笑)こういう話の時は、私も仕事とはいえ胸が痛くなります。
ミー:
舅=先生(舅の司法書士)が遺産分割協議書にサインをしない限り、他の相続人にも遺産がいかないってことになるんですよね?
舅の司法書士:
そうです。私共が「遺産分割協議書」にサインをしない限り、他の相続人がサインをしたとしても遺産が入りません。
…もしかしたら「遺産の手続きが進行しない!」と他の相続人からミーさんのところに連絡が入るかもしれませんし、弟さんの奥さんからも連絡が入るかもしれません。そうなったら私の連絡先をお教えいただいて、ミーさんは「舅の司法書士に任せてますので」とだけ仰ってください。
遺産相続って「一筋縄ではいかないもの」と聞きますが…
今回の場合、舅に「成年後見人」がついているからややこしくなってしまった…。
成年後見人をつけたのは「舅が認知症だから判断がつかない」ので、舅の預貯金を動かすためにも必要でした。
でもね…こういう時は、こちらの意見が通らないのは胸が痛い。舅の権利を主張しなければいけないのかもしれないけれど、舅が認知症じゃなかったら「弟の遺産は奥さんへ」と言って放棄していたと思うんです…。それが、預貯金だけでなく土地や建物の遺産までいただくって…
弟の奥さんから非難の連絡がないことを祈ります。