代表の水野です。
以前、このブログで消費者庁発信の医療無資格者による施術の
注意喚起を書きましたが、
http://ameblo.jp/mznsts/entry-12279001193.html
前回の補足です。
たまに、ケアマネージャー様から
『マッサージはできますか?』という
問い合わせがあります
当施設は、リラクゼーションが目的でないのと、
機能改善が目的でアセスメントをしているので、
受動的なマッサージは
介護度の軽減に必ずしもつながらないので、
それに類似する施術は致していません
しかし、関節拘縮や機能回復の一環として、
必要な場合は、当該部位をさすったり筋肉を緩める
ことは臨床上必要ですからアプローチします
ちなみにこの『マッサージ』という言葉。
業務独占
と言って、「あんまマッサージ指圧師」の
国家資格を保有している方しかできない業務です。
今や『マッサージ』は公用語的に使われていますが、
無資格者が「マッサージをします・・・」と言えば、
場合によって、刑事罰になります。
なので、例えば60分¥2.980のような
マッサージ屋さんらしき施設では、
「リラクゼーション」とか「手もみ」とか「整体」という
法的規制のない言葉を巧みに使い業をしているのです。
なので、ケアマネージャー様も利用者様からの要望で、
マッサージを受けたい施設を紹介する際は、
「あんまマッサージ指圧師」の方が機能訓練指導員に
なっている施設をご紹介されたらいいと思います。
この業務独占、医療系では他に・・・
医師・歯科医師・看護師・助産師・柔道整復師などがあります。
また、
名称独占
というものもあり、これも「その資格者です」と名乗ると、
刑罰の対象です。
医療系では・・・
医師・歯科医師・看護師・PT・OT・ST社会福祉士・
介護福祉士・精神保健福祉士などです。
簡単に言えば、資格もないのに、
『私は医者です』なんて言って、肩書利用した場合は、
詐欺に当たります
結婚詐欺でよく使われる手口ですね・・・
女性の方は気を付けて・・・