少額訴訟に勝って判決文(債務名義)を手に入れたので、追って強制執行を行います。

 
強制執行は前の記事でも書いた様に、民事執行法改正後に財産開示申し立て出来る様に11月以降に行う予定です。
 
ただ準備は先にしといた方が良いだろうと思い、必要な書類について調べた所、「判決文を相手に送ったと言う事実を証明する書類」が必要とのこと。
 
そもそも判決が出て以降、裁判所からは何の連絡も頂いてないので、そもそも判決文を相手にちゃんと送ってくれたか分からないので、裁判所に電話してみました。
 
 
結論から言うと判決が出た後すぐに判決文は相手に送ってくれたと言うことでした。
なので続けて送達証明書の申請をしてくれと言われました。
 
申し立て書類の雛形は裁判所のホームページにあります。
 
ただ
手数料として,債務者1人につき150円分の収入印紙を貼付する必要があります。
との記載の通り、「収入印紙」と言うものを貼る必要があるらしい。
 
 
 
…収入印紙ってどこで買えるの?
 
 
 
調べたところ、少額の収入印紙ならコンビニで、他は郵便局に行けば買えるとの事。
 
150円ならコンビニで買えると思うけど、絶対買う人は少ないから慣れてない店員は混乱するだろうな。
 
あとは気になったのが以下の記述。
 
この申請書は正副2通(副本は,受領書部分のないもの)提出してください
 
正副2通…?
 
 
正本と副本って事?
副本ってコピーと違うの?
判決文は一通しか貰ってないし、コピーじゃないなら副本なんて持ってないぞ?
 
 
もう分からない事が多すぎるので裁判所に行って直接申請する事にしました。
収入印紙も売ってるだろうし。
 
僕はもう直接裁判所の人に聞く事にしましたが、
こちらのサイトでその辺の説明をしてくれてます。
 
 
 
役所の手続きは本当に面倒くさいし、何より分かりづらい。
 
この調子じゃ強制執行も手間が掛かるんだろうな。
自分は仕事柄ある程度時間の融通が利くから良いけど、気軽に午前休とか取れない人は弁護士雇う方が良いかもな。
 
 
手続きの方法調べるのも大変だし、自分だけで法的に借金を回収するって勉強嫌いな人には無理だと思った。