ブログを書くことを何となく辞めてから、もはやこのブログの存在自体も忘れかけてた頃、たまたまメールでこのブログのどれかの記事にいいね!が付いたと言う連絡が来たことをきっかけに、4年ぶりに借金取り立てに関しての近況を書いてみます。


結論から言うと金は取り返せてません。

もはや50万円と言う大金を信用もない相手に貸してしまった馬鹿な自分の勉強代と割り切れる様にもなっております。


ただし取り立てる為のアクションを全く何もしてないと言う訳でもありません。


状況についてですが、前回ブログを更新して以降、財産開示申し立てを実施する所まではこぎ着けました。


財産開示申し立てをし、当日相手は裁判所への召集日に予想通り来ませんでした。


あえて書いてませんでしたが、本件に関して自分は弁護士さんに依頼をしており、財産開示の日には弁護士さんに新幹線代などの費用を払って行って頂きました。


財産開示に相手が応じないのは計画通りで、自分の目的は2020年に法改正されたことで財産開示に応じない相手に対して刑事罰が付くようになった事を利用して、それを脅しとして自発的に金を支払う様に持っていくことでした。


具体的には財産開示の召集日を本人が来ない、虚偽の申し立てをする等があった場合に、「100万円以下の罰金もしくは半年以下の懲役」が付くようになりました。


2020年以前は財産開示は無視しても「30万円以下の過料」と言う罰則しかなく、これは刑事罰ではないので無視しても何ら法的拘束力がない、実質あって無いような物でした。


それが刑事告訴を経て、刑事罰を下せる様に(法律上は)なった為、財産開示に応じなかった相手をまずは書類送検して貰う為に、起訴状を警察に受理して頂く必要があります。


一般的に警察は起訴状の受理はかなり嫌がるそうで、受理したからには警察として動かない訳にはいかないので何とか理由を付けて告訴状を出さない様に説得してくると言う話を聞いてました。


その辺の処理は弁護士さんに任せてましたが、思わぬところで壁が立ちはだかりました。



弁護士さんから「債務者の父親から連絡があり、金を貸した相手が現在行方不明で警察に捜索願を出している」と言うのです。


最初これを聞いて刑事告訴をさせない為のブラフだと思ったのですが、実際に警察に捜索願が出されている事実も確認した為、嘘でない可能性はありそうです。


そこも含めてのやり口の可能性ももちろん否めません。


家族ぐるみで債務者を庇う為に嘘の捜索願を出していると言うケースも考えられます。


ただこちらからそれを確認する術はありません。


たかが50万円の為にそこまでするかと考えてしまいますが、どうもこの金を貸した相手は自分以外にも何人かから金を借りて踏み倒してるらしく、まとめてそれらの取り立てを諦めさせる為の手段として「夜逃げ」と言う手段を取った可能性はあります。


法的には債務者の親に支払いの義務は無いのでグレーなのですが、その父親に債務者の借金を代わりに返して貰えないかと言う打診をしましたが、それには応じませんでした。


子供が子供なら親も屑だなと思いました。

いや、むしろこの親にしてこの子供ありと言えるのかも知れません。



ともあれ債務者が行方不明になってしまった以上、行方の分からない相手を立件するための告訴状を提出しても受理される可能性は極めて低く、仮に受理されても借金踏み倒し程度で検察が起訴に踏み切ることは基本的には考えられません。


ここまでで自分の借金取り立ての為に出来る事はほぼ無くなりました。


それでも相手が住所変更を役所に届け出たタイミングで住所を特定し、また支払い催促を出来るように、年に一回は住民票を取り寄せるのだけは続けています。


借金の時効が来る4年後までは続けるつもりです。


まあ現在の住所が分かった所で出来る事はあまり無いので意味のない活動かも知れませんが、最後まで諦めないで活動は続けていきます。



結局2020年に法改正により多少は借金を取り立てやすくなった物の、主な対象は養育費の支払いを拒否している相手からの取り立てなど、それがなされなければ生活に支障が出るようなケースのみを救済するのが主な目的で、自分のような事例はついでにちょっと取り立ての手段が増えた程度でまだまだ日本の法律は債務者にとことん甘い抜け穴だらけの物になっている事を痛感しました。