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明日につなげる情報箱 【MZ Trade Office.jp】 投資情報ブログ

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パートで働く人の年金はどうなっているのか

日本の公的年金制度は国民年金と厚生年金の大きく2つに大別されています。現在パートとして働いている方たちの年金加入状況はさまざまで、例えばサラリーマンの妻でパートで働いている方を考えると、夫の扶養要件にあてはまるため保険料負担なく国民年金に加入している人もいれば、パート先の会社の規模や本人の働く時間・収入が一定の条件に達しているので厚生年金に加入し保険料は給与から引き落とされている人もいます。

一方で規模の小さい会社で働いていてパート収入が多く(130万円以上)国民年金に加入し自ら保険料を負担している人もいるなど、その方の背景によって加入している年金も保険料の負担も変わってきます。 

今後はパートの厚生年金加入基準が見直されることに

今回の年金制度改革では、パートの厚生年金への加入基準が拡大されることになりました。これまでも501人以上の規模の会社で働くパートが一定の条件(注1)に当てはまる場合は厚生年金への加入が義務付けられていました(注2)
その基準が2022年10月からは101人以上の会社は加入義務づけとなったのです。
なお2024年10月からは51人以上の会社へとさらに基準が拡大します。これらのことにより今後厚生年金に加入するパート人口はさらに増えていきます。

*注1:「週20時間以上」「1年以上働く見込み(2022年10月より撤廃)」「月額賃金8.8万円以上」「学生でない」のすべてを満たす場合
*注2:2017年4月以降は労使の合意があれば500人以下の会社でも加入可能です
 

厚生年金加入のメリット・デメリット

パートが厚生年金に加入することのメリット・デメリットについて考えてみたいと思います。まず何と言っても、最大のメリットは将来の年金額が増えることです。
日本の公的年金制度は国民年金と厚生年金の2つに分かれていることは前述した通りですが、厚生年金に加入している期間は自動的に国民年金にも加入しています。そのため加入により将来受け取る年金は老齢基礎年金(国民年金)にプラスして老齢厚生年金が加わりますので、受け取る年金額は多くなります。

そのほかにも厚生年金に加入することで一定の障害状態になった場合、障害基礎年金(国民年金)に加えて障害厚生年金が支給されます。なお障害基礎年金(国民年金)が障害等級(1級・2級)が対象なのに対し、障害厚生年金は3級も対象であり、仮に3級に至らない場合でも一時金制度があるなど障害の幅が広いのも特徴です。

また遺族年金に関しても遺族基礎年金(国民年金)が18歳未満の子どもと子のいる配偶者しか対象にならないのに対し、遺族厚生年金は妻や子、一定の孫、55歳以上の夫、親、祖父母も対象となるなど、その対象が広いためこれも厚生年金に加入するメリットといえるでしょう。

一方で厚生年金加入のデメリットとしては、今までサラリーマンの夫の扶養に入り保険料負担をしていなかったパートの方などは、今後は毎月の給料から厚生年金保険料が天引きされるため、目先の手取り額が減ることがあげられます。
 

保険料負担と将来の年金受取額はどう変わる?

今回の改革で新たに厚生年金に加入となった場合に、毎月の保険料負担と将来もらえる年金額はどう変わるのでしょうか?厚生労働省のホームページには厚生年金保険料の負担額と将来の受け取り年金額について概算が示されています。

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加入することで将来は厚生年金が上乗せされます。

このケースでは月収88,000円の方が1年、20年、40年間働いた場合の保険料負担額と年金額が表に、40年働いた場合については概算図として示されています。

40年の概算図からは、自身で国民年金に加入し保険料16,000円(本当の金額は16,540円:令和2年)を負担している方が厚生年金に加入すると保険料本人負担は8,000円に減る一方で、将来受け取る年金は厚生年金として19,000円上乗せされることが分かります。なお夫の扶養に入っている場合(第3号被保険者)そもそも保険料負担がありませんので、厚生年金加入に伴い毎月の保険料負担8,000円増えますが、将来受け取る年金は同様に厚生年金として19,000円上乗せされることが分かります。 

改正の背景には年金財源の確保が

今回改革が行われたパートの厚生年金加入基準拡大の背景には、年金財源を確保したいとの政府の考えがあります。日本の年金制度は「賦課方式」であり、働く世代が支払っている保険料が現在の年金受給者への支払いに充てられています。
少子高齢化で年金受給者は増える一方で保険料の担い手は少なくなりますので、パートで働く方にも適用を拡大し、加入者を増やすことで保険料収入を増やそうとする狙いがあるのです。
 

まとめ

いかがでしたでしょうか。今回は本年5月29日に国会で成立した年金改革法の中で、パートの方への厚生年金加入基準について考えてみました。厚生年金に加入することにより給料から保険料が徴収されますので、サラリーマンの夫の扶養に入っていた方は目先の手取りが減り釈然としない面もあるかもしれません。しかしながら厚生年金に加入することにより死亡、障害といった万一の備えが手厚くなることや、将来の年金が増えライフプランをたてやすくなるという点ではよいことではないかと思います。

 

(all about 記事参照)

厚生労働省は23日の閣議で、2020年版厚生労働白書を報告した。  高齢者人口がピークを迎える40年の医療福祉分野の就業者数は最大1070万人で、全就業者の約5人に1人を占めると推計。担い手不足に懸念を示し、先端技術の活用などによる現場の生産性向上や、少子化対策を推進する必要性を強調した。  

 

白書は、40年を見据えた今後の社会保障と働き方をテーマとした。40年時点で65歳の人のうち男性は4割が90歳まで、女性は2割が100歳まで生きると予測。介護分野を中心に利用者数が急増し、医療福祉分野の就業者数は、18年の826万人(全就業者の約8人に1人)から大幅に増えると見込んだ。  その上で、こうした事態に備えた対策の必要性を強調。今後の社会保障制度の在り方にも触れ、財政の安定化を図ると同時に、サービスの効率化などにも取り組み、持続可能性を強化する重要性を指摘した。  

 

一方、白書は新型コロナウイルス感染拡大の影響にも言及。テレワーク普及や日常生活のオンライン化などが、今後の社会保障と働き方に大きな影響を与える可能性に触れ、これらの変化に「迅速かつ柔軟に対応していく必要がある」と訴えた。  厚労白書は、年1回公表されているが、毎月勤労統計の不正問題の影響などで18年版の報告が19年7月にずれ込んだ。このため厚労省は19年版を欠番とし、20年版で過去2年間の取り組みを紹介した。 

 

(時事通信 参照)

非正規労働者の待遇格差をめぐる最高裁の判決が相次いだ。

15日、日本郵便の契約社員が正社員との待遇格差の是正を求めた訴訟は、年末年始勤務手当や扶養手当などを支払わないのは不合理だと認めた一方、非正規労働者の退職金とボーナス(賞与)をめぐる13日の訴訟は、職務内容の差などを理由に不支給でも「不合理ではない」と判断した。多様な人材が集まり、いまや国内で2千万人を超える“非正規”という働き方に改めて注目が集まっている。その待遇は、どう考えていけばいいのか。

雇用期間に定めがない正社員に対し、パートやアルバイト、派遣社員、契約社員といった非正規労働者は、一般的に有期契約。労働時間が短いケースもある。  総務省の労働力調査によると、令和元年平均の非正規労働者は前年から45万人増加し2165万人で、労働者全体の約4割を占めている。大きな契機となったのが、バブル崩壊だった。企業の人件費抑制などを理由に、新卒大量一括採用や終身雇用といった「日本型雇用慣行」が崩れ、非正規での雇用が増加していった。  労働者側から見ても、勤務の柔軟性という魅力などから、あえて非正規を選ぶ流れもあった。同調査で、なぜ非正規という働き方を選んだか理由を尋ねたところ、「自分の都合のよい時間に働きたいから」が625万人(30・6%)と最多だった。  一方で浮上してきたのが同じ仕事をしていても給与などが異なるという待遇格差だ。昨年4月には、不合理な待遇格差をなくすことなどを目的とした働き方改革関連法が施行。大企業では今年4月から「同一労働同一賃金」が導入され、中小企業は来年4月から適用されることになっている。  もっとも、13日の最高裁判決でポイントになったのは、正社員と非正規労働者との間にある業務内容や責任度合いの差だった。国内の大半の企業は、転勤などを含む人事異動など、多くの非正規労働者にはない勤務条件を課している。  日本女子大の原ひろみ准教授(労働経済学)は、「正社員同士でも基幹的な仕事か否かで給与の差があるように、責任の重さなど仕事に違いがあれば、正社員と非正規労働者で賃金に差が出ることはある」とした上で、「同じ仕事内容にもかかわらず雇用形態の違いで金銭報酬や福利厚生、キャリアアップの機会などの処遇が異なるのが大きな問題。企業は非正規労働者への不合理なしわ寄せを改善する努力をすべきだ」と話す。  「現役世代の男性正社員が長時間働き、それ以外は周辺的な労働力という時代は終わった。女性やシニアなど多様な人材が、生活上の制約がある中で能力を発揮できる環境を整えなければ、長期的には経営が立ち行かなくなるだろう」と指摘するのは、日本総合研究所の山田久主席研究員だ。  一連の最高裁判決は、「ボーナスや退職金の是正を軽視していいことを意味しないが、企業により規定が大きく異なるのも事実。比較的規定が明確で、企業側の負担の少ない手当などからしっかり是正しつつ、個別に判断を積み重ね、裾野を広げていこうという意図を感じる」と分析。「非正規労働者の処遇改善は社会全体の大きな流れ。企業も、労働組合などに同一労働同一賃金を進めていく方針を説明し、合意形成していくことが重要だ」と話している。

 

(産経新聞 参照)