前回は、生活保護の専門家の同行で行く場合を書きましたが、

1人で申請に行く

という方のために想定文言集を書きます。

ご参考になれば幸いです。



Q「若い人は生活保護を受けられません。働いてください」

A「生活保護法第2条に生活保護は無差別平等に受けられる権利がある、とありますのであなたが言ったことは間違いです。」




Q「持ち家があるから無理です」

A「不動産屋に持ち家の売却額を査定してもらいましたが持ち家の売却価格が、生活保護費の10年分以上に相当しませんので生活保護を受けながら持ち家に住めるはずです。そちらで検討会議を開いて調査してください。」

※持ち家の場合詳しくはこちら





Q「住所がないから生活保護は受けれません。」

A「生活保護法第19条2項に、今いる所を現住所とできるとありますので、あなたが言ってることは嘘です。





Q「生活保護の相談ですか?

A「生活保護の相談と申請です。」





Q「申請書は渡せません」

A「それは申請権の侵害です。法律違反です。もし、渡せないのであればこちらで申請書を作成し、記入して持ってくるのでそれを受理してください。」

※申請書の書式は決まっておりません。白紙に手書きで書いてもOKです。
申請書を渡してくれない場合はこちらからPDF でダウンロード出来ます。





Q「あなたは生活保護には該当しません」

A「それは申請してから審査の上判断してください。あなた個人が判断するべきことではありません。」





Q「今日は申請者が沢山いるので明日にしてください。」

A「それでは申請書だけ渡して起きますので受理してください。そして、審査結果を連絡してください。」





Q「ホームレス緊急保護センターに入所してもらいます。」

A「保護センターに入所を希望してません。生活保護の申請に来ました。」





Q「申請してもすぐには決定できませんよ。」

A「所持金がないので、決定が降りるまでの間臨時特例つなぎ資金貸付制度を願いします。」

臨時特例つなぎ資金貸付制度こちら






Q「申請に同行は無理です。」

A「同行がどのような法的根拠で無理なのか教えてください。法的に問題なければ同行させてもらいます。」





Q「あなたは〇〇市に住んでいたので、そちらで申請してください。」

A「前の住所は関係ありません。今の現住所で申請を行います。」




以上になります。

まだまだあると思いますが、とりあえずはこんな感じでしょうか?

ご参考になれば幸いです。