ご訪問ありがとうございます。みゅうです。

 

 

 

 

 

今日のテーマは、

発達障害児の問題だけでは収まらない家庭の問題。

 

『子が親のお財布からお金を盗む』

こちらのテーマで話を進めていこうと思います。

 

 

 

これ非常にショックなんですよね・・・・。

 

まさか我が子が・・・とか

ここまでやるとは思わなかった・・・・とか

そして将来、この子は犯罪者にでもなっちゃうんじゃないかってそんな不安さえも頭をよぎる。

 

 

 

当然『盗む』という行為は、見逃すことのできない行為です。

ただ、大事なことがあってその『盗む』という行為を『どこで』行ったかです。

 

 

はい、つまりは内なのか外なのか。

 

 

これ本当に大きな見極めのポイントです。感覚的になんとなくわかると思いますが、こうして言語化すると同じ『盗む』でも意味合いが変わってきます。

 

 

 

外でやってしまったのか

それとも家庭内でやったのか。

 

 

今回の話は『家庭内』の場合に言及していきます。

 

 

 

ちなみに外でやってしまった場合は、言うまでもなく”窃盗罪”となります。

 

『窃盗罪とは・・・

他人の財産的価値のある物を、その人の意思に反して自分の物とする犯罪です(刑法第235条)。』

 

余談ですが、私は長男によくこうやって

「はっきりとこうして法律で決まっているんだよ。だからダメなんだよ」

と、教えるようにしてます。

 

発達障害児の場合「ママが悲しいから駄目」など、感情論で叱ることが不向きなことが多く、論理的に説明してあげた方がマストのことがあります。

 

 

 

 

 

法律上の観点という意味で今回のことを考えると

子が親の財布からお金を盗む行為という点においていえば

親族相盗例と言って法律上は家の中のお金を盗っても犯罪にはなりません。

 

 

”親族相盗例とは・・・

親族相盗例とは、親族間で窃盗罪などの一定の犯罪が行われたときに、行為者の処罰を阻却する特例です。


親族間で窃盗行為などが行われた場合には、警察などの国家権力が介入するよりも、家族間で解決する方が適切であると考えられるため、親族相盗例が認められています。”

 

 

実はこんな法律があるのです。

 

 

 

 

 

だから堅苦しいことを言うと

『親のお財布からお金をとったら犯罪なんだよ!』

と、子供に注意するのは法律上は間違っているんですよね~。

あ、もちろん盗むことは絶対にだめですけど。

 

 

 

 

 

さぁ、それを踏まえて

『子が親のお財布からお金を盗む』この問題をどうするか。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

結論から言ってしまうと

『子供は盗むもの』として捉えておく。

 

 

元も子もないじゃん!!って言われそうですが・・・・

今までの前置きなんだったの!って言われそうですが・・・

けど本当にそうなんです。

『子は家のモノを盗むとして捉えておく』まずは、ここからなんです。

 

 

 

”え~!!私は小さいころ、絶対にそんなことはしなかった!!”

と、思うかもしれませんが・・・・

そういう感情は、案外子育ての邪魔にもあるのでやめておきましょう。

 

 

 

 

 

大事なことは、盗まれないために親が何らかの対策をするのが重要です。まずそれをやってみてください。我が家の場合は暗証番号付きの金庫で現金を保管するようにしましたが、その暗証番号を盗んでまで金庫の中の現金に手を出すということはありません。

 

 

そんなことをしなくても盗まない心を育てたいとも思いますが、発達障害児の子育てというのは何事においても一筋縄ではいかぬものです。

 

 

 

 

 

 

最後に・・・

 

子が親のお財布からお金を盗んだことが発覚した場合の

対応方法の話へ移りたいと思います。

確認すべきことは大きく2つあります。

 

 

①お金を盗んだあとの使い道

 

これは絶対に確認すべきです。

たとえば周りのお友達が、子の持つ・使うべき金額ではない額のお金を常時持っている場合など、お小遣いがないと友達付き合いが難しい状況が発生してる場合はあります。

 

この場合は、本人もしんどい思いをしてるので話を深く聞いてあげる必要があります。それに今はいじめに繋がっているケースもあるので、使用用途確認は不可欠です。

 

 

 

 

ただこのブログのテーマである”発達障害児の行動特性”という視点でいくと

『ルールを曲げてでも自分が望みをかなえようとする。』

この行動特性に類似するかなと私は考えます。

 

 

 

 

 

 

 

 

②盗むことが快楽になってる場合

 

少数派でしょうがゼロではなく、問題なのがこの場合。

出来るだけ早く専門の医療機関へ受診すべきです。

 

また万引きの場合も同じことが考えられ

その物がじたい欲しいのか、もしくは万引きというスリルを味わってしまっているのか、見極める必要があります。

 

 

しかしながら、万引きの場合は”窃盗罪”となるので家庭内だけでの解決は望ましくなく、お店への謝罪、盗んでしまった品物に対する金銭の支払いは不可欠でしょうし、

万引きの場合はたとえ初犯だったとしても、家庭内だけの解決はNGです。

子供抜きでの親と店側だけでの何らかの方法で解決というのも望ましくありません。

 

 

 

 

ただ、どの場合であっても『盗む』という行為は”絶対に許される行為ではない”ということを子供に理解させる必要があります。

それは非常に骨の折れる作業ですが、親である責任とでも言えましょうか。

 

 

 

我が家は何度かあったので・・・・

その時の様子、話し合いの方法は、こちらの記事をご覧くださいませ。

(URL 近日中に公開)

 

こちらの日記で具体的な対処法も載せてあります。

同じようなことで悩んでいるお母さんの役に立てばうれしいです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いつもありがとう。

 

 

 

 

 

美羽