こんにちは
ミウラはり灸漢方院です
今日は、自動車保険の弁護士特約について、注意点をお話ししていきます
僕は、いつも任意保険には必ず『弁護士特約』を付けるようにお話ししてきました
万が一事故にあった時、被害者であれ加害者であれ、中々スムーズに処理えきることが少なく揉めることが多いです
特に被害者になっているときは、ケガで動けなかったり、痛みがあったり、精神的に参ってたりして
自分で動くことができないことも多々あります
基本的に弁護士特約というのは、事故にまつわる相談や裁判での弁護士費用を保険会社が負担してくれるサービスです
通常、慰謝料支払いには、
1、自賠責基準
2.任意保険基準
3、弁護士基準
と、言うものがあり、同じ事故でも下に行くほど補償額が高くなります
また、昨今ではこの弁護士特約で、弁護士さんと行政書士さんがタッグを組み、慰謝料支払いまでのめんどくさいことを
行政書士が担い、裁判や慰謝料請求は弁護士が担当するという仕組みも確立して来ています
この一連の流れがスムーズに行くかどうかは、保険会社の担当に寄るところが多いのですが
基本的に彼らは、平気で嘘も付くし被害者の見方ではありません
彼らの使命は、1円でも安く、1日でも早く事故を処理することです
なので平気で、被害者を追い詰めることもして来ます
そういう圧力に負けて精神的に参って治療を中断する人も多いです
最近の当院での事例ですが、信号の無い横断歩道を自転車で通過中にはねられたケースで、
過失割合的にはほぼほぼ100:0の事故で過度な治療ももちろんなく、(保険会社がうるさいので治療も早めに終了した)慰謝料請求したところ、その金額は支払われないということで裁判に至ったケースがあります
この、事案では治療の際から行政書士が付いて行ったりしていました
精神的に参るような話し方をしてくる保険会社の担当者が相手なら助かりますよね
こういう時に交渉などを含めて弁護士に任せてその費用を払ってくれるのが弁護士特約です
ただ、この弁護士特約にも注意点があることを最近知りましたので、情報を共有したいと思います
【保険会社によって弁護士に支払われる報酬の計算方式が違う】
これが結構大きな問題になっています
弁護士特約を使った際に保険会社から弁護士に支払われる報酬方式が2通りあります
・着手金報酬方式
・タイムチャージ方式(稼働時間で支払われる) があります
問題は、タイムチャージ方式で支払われない保険会社があり、弁護士からすると物損だけで裁判になった場合とか
弁護士からすると手間ばかり多く報酬が少ないため受けてくれないケースもあります
なので、自分が加入している保険会社の弁護士特約が、着資金報酬方式かタイムチャージ方式かは
加入している保険会社に問い合わせて見る必要があります
弁護士連会のHPにも書かれてるらしいのですが、見てもよく分かりませんでした
また、2台以上所有している方は、同じ名義、同じ保険会社なら弁護士特約は1台分で済みます
先ずは、確認してタイムチャージ方式で無ければ次回の更新時に他の保険会社に
乗り換える必要があります
今日もみな様の前に素晴らしきことが、滝の如く現れますように!!