何十年かぶりに交通事故を起こしてしまいました…。 | 明日天気になぁ~れ!ミウラはり灸漢方院のブログ

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尼崎市武庫之荘のミウラはり灸漢方院のブログです。
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こんにちは
ミウラはり灸漢方院です
先月、不覚にも何十年かぶりに
交通事故を起こしてしまいました。

100:0のこちらが一方的に悪い事故で被害者の方に大変ご迷惑をおかけいたしました。

【事故の概要】
一級河川敷 横道路(片側1車線)を走行中、横断歩道にて前車が横断者がいたため急停車し
その発見が遅れてブレーキを掛けたものの止まらず衝突

【道路交通法 第38条について】
この事故を起こす前に、道路交通法第38条について書こうと思っていた矢先の事故でした

道路交通法 第38条第1項(横断歩道等における歩行者等の優先)

 

車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

これは、かんたんに言うと

横断歩道に渡ろうとする人や自転車がいたら、クルマは絶対に止まらないといけないという法律になります

よく、横断歩道で、歩行者を行かそうとすると、特に年寄りなんかは、急かされる気になって、先に行ってとか言われる時有るじゃないですか
その場合でも、クルマはでったいに、止まらないといけないんです
そんな場合はどうするか

譲られても、譲り返すというのが、この道路交通法 第38条になります
これは、赤色灯とサイレンを鳴らしていないパトカーも同じです

それでもどうしても、横断歩道の前の歩行者が横断せず、先に行け!と譲らなかったら
もう、反対向いてもらうしかないかもですね…。
後ろ向きに歩きだしたら、知らんけど…。

本件の場合でも、脇から老人が上がってきたということで、前車が急に止まって、スピードは出て無かったんですが
それに気がつくのが遅れて、ブレーキが間に合わず衝突
いわゆる、オカマを掘るというヤツです…。

僕が、ぼっとしてたのか、氣がつくのが遅れたのが原因です
それでも
被害者の方も、『あれは止まりにくいよな…。でも、こちらも止まらんとアカンし、気の毒やけど事故は事故やから』と言ってくださって、

とてもいい方でした
お怪我も無く、物損で済みそうです


【交通事故の原因】
今回に限らず、交通事故の原因は、色々ありますが、大きく分類すると
もちろん、飲酒運転や認知症の運転、暴走行為、危険運転などは、別として


大抵は、

・スピードの出し過ぎ
・ながら運転
・わき見・よそ見運転
・居眠り・過労運転


などが、大きな原因になろうかと思います
今回もちゃんと前を向いてしっかり見ていれば、確実に防げた事故です


僕のクルマは、『廃車』
相手のクルマは3週間以上経つのにまだ、修理から上がって来ません
ほんとに申し訳ない

【相手さまのおクルマ】


3週間経つのに、まだ修理から上がって来ません
綺麗に、大事にされてるレクサスでした

【僕のフィルダー君】


かわいそうな、フィルダー君
痛かったやろう…。
ごめん








というわけで、みなさまも安全運転、心がけてください

 

 

 

 

 

 



今日もみなさまの前に素晴らしきことが滝の如く現れますように!!

 







 

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