被相続人の出生日~提出済みの戸籍謄本記載の改製日までの連続した被相続人の戸籍謄本を提出してください、と現在手続き中の金融機関から要望がありました。
残高証明書発行手数料660円を振り込むのに、ATMからはNGなので金融機関の窓口で1時間もかかる特殊な口座への振込を要求されたのにもあきれたし、
既に相続手続きを完了している他行に比べてここは要求する証明書も多くて面倒です。
相続金額が少額なので、今度の営業日に電話をかけて、要求されている戸籍謄本用意するのが大変なので、相続キャンセルします、と伝えます。
キャンセルしたら、本来相続人に相続されるべき預金ってどこに行くんでしょうか? まさか、金融機関の収入?
相続手続きがスムーズに行えるよう、法律が改正されるという話もあるそうですね。