民主党前幹事長小沢さん、政治資金規正法違反での不起訴に検察審査会が不起訴不当決定政治資金規正法で小沢さんが告発され、検察が不起訴にした事件。検察審査会が起訴相当決定を出して2度も検察は不起訴にした。今回の決定は不起訴不当。これは検察の不起訴に対する異議だから、もう一度検察が不起訴決定してしまえば、そこで終わり。起訴相当という決定との違いは、検察が不起訴にした場合、弁護士を検察官にしての強制起訴ができるかできないかの違い。この場合は、できない。