日本国憲法第9条は、三大原則の1つである平和主義を規定する。この条文だけで憲法の第2章を構成する。この条文は、「戦争の放棄」、「戦力の不保持」、「交戦権の否認」の3つの要素から構成されている。日本国憲法を「平和憲法」と呼ぶのは憲法前文の記述およびこの第9条の存在に由来している。
日本における自衛隊は、この条文の鬼子である。違憲状態ではないというのが歴代の日本政府見解だが、明らかに自衛隊は戦力以外の何者でもなく、第2項に抵触していることは誰の目で見ても明からだ。
そして、安保条約に基く米軍基地も鬼子といって言い。憲法第98条において、この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。その2項において、日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
日本国憲法に反する条規であるはずの軍事を前提とした日米安保条約が、98条の2項 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とするとする条項によって、あたかも守らなければいけない条約だとされてきたのだが、そもそも条規に反した項目を持つ条約であるのだから、日米安保条約も日本国憲法第9条に違反している。
日本国憲法第9条のある国に、戦争のための基地なんかにあわない。日米安保条約を見直す絶好の機会だ!
日本における自衛隊は、この条文の鬼子である。違憲状態ではないというのが歴代の日本政府見解だが、明らかに自衛隊は戦力以外の何者でもなく、第2項に抵触していることは誰の目で見ても明からだ。
そして、安保条約に基く米軍基地も鬼子といって言い。憲法第98条において、この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。その2項において、日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
日本国憲法に反する条規であるはずの軍事を前提とした日米安保条約が、98条の2項 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とするとする条項によって、あたかも守らなければいけない条約だとされてきたのだが、そもそも条規に反した項目を持つ条約であるのだから、日米安保条約も日本国憲法第9条に違反している。
日本国憲法第9条のある国に、戦争のための基地なんかにあわない。日米安保条約を見直す絶好の機会だ!