民主党小澤幹事長の主導で、国会法を改正して内閣法制局長官の政府特別補佐人としての発言を封じ込めようとした動きがある。国会法69条は、衆参両議長の承認を得て、内閣は首相や閣僚を補佐するために内閣法制局長官、人事院総裁、公正取引委員会委員長、公害等調整委員会委員長の4人を国会の会議、委員会に政府特別補佐人として出席させることが出来ると規定されている。14日の衆参議事運営委員会理事会で法制局長官を除いた3人を補佐人として提示する方針で、民主党がいるという。
『政府の憲法解釈の番人』と言われた法制局長官の答弁封じは、やがて時の政府による、恣意的な憲法解釈を許す下地を作ってしまうのではないだろうか。これは明らかに、憲法第9条改悪に向けた地ならしではないかと思う。絶対に、国会法を改悪し、内閣法制局長官の口を封じる企てを認めさせてはならない!