日本における児童の権利に関する条約批准は、保守派から子供の権利ばかり尊重すると、学生運動に見られたように過激派を助長するよう 日本における児童の権利に関する条約批准は、保守派から子供の権利ばかり尊重すると、学生運動に見られたように過激派を助長するようになるという反対意見が多かった。
作成および採択の経緯
「児童の権利に関する条約」は、18歳未満のすべての人の保護と基本的人権の尊重を促進することを目的として、1989年秋の国連総会で全会一致で採択されたものです。我が国は、1990年9月21日にこの条約に署名し、1994年4月22日に批准を行いました。(同年5月22日に我が国について効力発生)。
この条約は、今なお世界中に貧困、飢餓、武力紛争、虐待、性的搾取といった困難な状況におかれている児童がいるという現実に目を向け、児童の権利を国際的に保障、促進するため、国連人権委員会の下に設置された作業部会において、多くの国連加盟国政府、国連機関等が参加し、10べての人の保護と基本的人権の尊重を促進することを目的として、1989年秋の国連総会で全会一致で採択されたものです。我が国は、1990年9月21日にこの条約に署名し、1994年4月22日に批准を行いました。(同年5月22日に我が国について効力発生)。
この条約は、今なお世界中に貧困、飢餓、武力紛争、虐待、性的搾取といった困難な状況におかれている児童がいるという現実に目を向け、児童の権利を国際的に保障、促進するため、国連人権委員会の下に設置された作業部会において、多くの国連加盟国政府、国連機関等が参加し、10年間にわたって行われた審議の成果です。
この条約の内容は、特定の国の文化や法制度を偏重することなく、先進国であれ、開発途上国であれ、すべての国に受け入れられるべき普遍性を有するものになっています。
1924年 「ジュネーブ宣言」が国際連盟で採択される。
1959年 11月20日、「児童の権利に関する宣言」が国連総会で採択される。
1978年 ポーランドから国連人権委員会に「児童の権利に関する条約」の草案が提出される。
1979年 国際児童年。国連人権委員会は、ポーランド案を検討し、最終草案を作成するための作業部会を設置する。
1980年 「国際的な児童の奪取の民事上の側面に関する協定」(ハーグ条約)が国際私法ハーグ会議で採択される。
1985年 「少年司法の運用のための国際連合最低基準規則」(北京規則)が国連総会で採択される。
1986年 「国内の又は国際的な里親委託及び養子縁組を特に考慮した児童の保護及び福祉についての社会的及び法的な原則に関する宣言」が国連総会で採択される。
ユニセフ執行理事会は「児童の権利に関する条約」の草案作りに全面的に協力することを決議する。
1989年 「児童の権利に関する宣言」採択30周年記念日の11月20日に、「児童の権利に関する条約」が国連総会で採択される。
1990年 1月26日、「児童の権利に関する条約」は、その支持を表明する署名のために開放され、61カ国が署名をする。
9月2日、「児童の権利に関する条約」が発効する。
9月21日、日本が109番目の署名国となる。
9月29、30日、「子どものための世界サミット」が国連本部(ニューヨーク)で開催される。
1991年 1月26日、「条約」が署名のために開放されてから1周年の記念日までに、130カ国が署名、70カ国が批准を終える。
2月27日、「条約」締約国の第一回会合がニューヨークで開かれ、児童の権利委員会の10人の委員が選出される。
1994年 4月22日、日本が「条約」を批准し、158番目の締約国となる。
1995年 児童の権利委員会の委員数を10人から18人へ増大する「条約」の改正が、「条約」締約国の会議で採決され、国連総会において承認される。
2000年 5月25日、「条約」の二つの選択議定書(「児童の売買、児童売春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書」及び「武力紛争における児童の関与に関する児童の権利に関する条約の選択議定書」)が国連総会で採択される。
2002年 1月、「児童の売買、児童売春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書」が発効する。
2月、「武力紛争における児童の関与に関する児童の権利に関する条約の選択議定書」が発効する。
5月8日~10日、「国連子ども特別総会」が国連本部(ニューヨーク)で開催され、成果文書「子どもにふさわしい世界」が採択される。これを機に、5月10日、日本が両選択議定書の署名国となる。
2004年 8月2日、日本が「武力紛争における児童の関与に関する児童の権利に関する条約の選択議定書」を批准し、75番目の締約国となる。
2005年 1月24日、日本が「児童の売買、児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書」を批准し、90番目の締約国となる。
日本は、条約への批准に際し、条約第37条C(自由を奪われた児童の取り扱い)への留保と第9条1(父母からの分離の手続き)及び第10条1(家族の再統合に対する配慮)に関する解釈宣言を付しているが、児童の権利に関する委員会はこれらの撤回を勧告している。この詳細は外務省の公式発表で見ることができる。
日本は、先の国連差別撤廃委員会においても女性の待遇改善において勧告を受けているように、児童においても各自治体がさらに条例を作らねばならないほど、その対応がまちまちになっています。日本政府は、このことを鑑み、さらにいっそうの子供の権利拡充に努力しなければならないと思います。特に教育における機会均等は、絶対に守られてしかるべきです。経済格差によって道を閉ざされている現状を、もっと注視すべきだと思います。
作成および採択の経緯
「児童の権利に関する条約」は、18歳未満のすべての人の保護と基本的人権の尊重を促進することを目的として、1989年秋の国連総会で全会一致で採択されたものです。我が国は、1990年9月21日にこの条約に署名し、1994年4月22日に批准を行いました。(同年5月22日に我が国について効力発生)。
この条約は、今なお世界中に貧困、飢餓、武力紛争、虐待、性的搾取といった困難な状況におかれている児童がいるという現実に目を向け、児童の権利を国際的に保障、促進するため、国連人権委員会の下に設置された作業部会において、多くの国連加盟国政府、国連機関等が参加し、10べての人の保護と基本的人権の尊重を促進することを目的として、1989年秋の国連総会で全会一致で採択されたものです。我が国は、1990年9月21日にこの条約に署名し、1994年4月22日に批准を行いました。(同年5月22日に我が国について効力発生)。
この条約は、今なお世界中に貧困、飢餓、武力紛争、虐待、性的搾取といった困難な状況におかれている児童がいるという現実に目を向け、児童の権利を国際的に保障、促進するため、国連人権委員会の下に設置された作業部会において、多くの国連加盟国政府、国連機関等が参加し、10年間にわたって行われた審議の成果です。
この条約の内容は、特定の国の文化や法制度を偏重することなく、先進国であれ、開発途上国であれ、すべての国に受け入れられるべき普遍性を有するものになっています。
1924年 「ジュネーブ宣言」が国際連盟で採択される。
1959年 11月20日、「児童の権利に関する宣言」が国連総会で採択される。
1978年 ポーランドから国連人権委員会に「児童の権利に関する条約」の草案が提出される。
1979年 国際児童年。国連人権委員会は、ポーランド案を検討し、最終草案を作成するための作業部会を設置する。
1980年 「国際的な児童の奪取の民事上の側面に関する協定」(ハーグ条約)が国際私法ハーグ会議で採択される。
1985年 「少年司法の運用のための国際連合最低基準規則」(北京規則)が国連総会で採択される。
1986年 「国内の又は国際的な里親委託及び養子縁組を特に考慮した児童の保護及び福祉についての社会的及び法的な原則に関する宣言」が国連総会で採択される。
ユニセフ執行理事会は「児童の権利に関する条約」の草案作りに全面的に協力することを決議する。
1989年 「児童の権利に関する宣言」採択30周年記念日の11月20日に、「児童の権利に関する条約」が国連総会で採択される。
1990年 1月26日、「児童の権利に関する条約」は、その支持を表明する署名のために開放され、61カ国が署名をする。
9月2日、「児童の権利に関する条約」が発効する。
9月21日、日本が109番目の署名国となる。
9月29、30日、「子どものための世界サミット」が国連本部(ニューヨーク)で開催される。
1991年 1月26日、「条約」が署名のために開放されてから1周年の記念日までに、130カ国が署名、70カ国が批准を終える。
2月27日、「条約」締約国の第一回会合がニューヨークで開かれ、児童の権利委員会の10人の委員が選出される。
1994年 4月22日、日本が「条約」を批准し、158番目の締約国となる。
1995年 児童の権利委員会の委員数を10人から18人へ増大する「条約」の改正が、「条約」締約国の会議で採決され、国連総会において承認される。
2000年 5月25日、「条約」の二つの選択議定書(「児童の売買、児童売春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書」及び「武力紛争における児童の関与に関する児童の権利に関する条約の選択議定書」)が国連総会で採択される。
2002年 1月、「児童の売買、児童売春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書」が発効する。
2月、「武力紛争における児童の関与に関する児童の権利に関する条約の選択議定書」が発効する。
5月8日~10日、「国連子ども特別総会」が国連本部(ニューヨーク)で開催され、成果文書「子どもにふさわしい世界」が採択される。これを機に、5月10日、日本が両選択議定書の署名国となる。
2004年 8月2日、日本が「武力紛争における児童の関与に関する児童の権利に関する条約の選択議定書」を批准し、75番目の締約国となる。
2005年 1月24日、日本が「児童の売買、児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書」を批准し、90番目の締約国となる。
日本は、条約への批准に際し、条約第37条C(自由を奪われた児童の取り扱い)への留保と第9条1(父母からの分離の手続き)及び第10条1(家族の再統合に対する配慮)に関する解釈宣言を付しているが、児童の権利に関する委員会はこれらの撤回を勧告している。この詳細は外務省の公式発表で見ることができる。
日本は、先の国連差別撤廃委員会においても女性の待遇改善において勧告を受けているように、児童においても各自治体がさらに条例を作らねばならないほど、その対応がまちまちになっています。日本政府は、このことを鑑み、さらにいっそうの子供の権利拡充に努力しなければならないと思います。特に教育における機会均等は、絶対に守られてしかるべきです。経済格差によって道を閉ざされている現状を、もっと注視すべきだと思います。