小沢幹事長の指示がなくてあんな巨額なお金が動かせるのかという市民感情で小沢幹事長は黒だとしたんだろうけれど、政治資金規正法は規制法じゃないんだぜ。感情論で公判の維持は難しいと思うよ。
検察審査会の結果を受けての強制起訴の一例目の明石市の花火大会将棋倒し事件の警備責任を問われた警察署長、二例目のJR西日本の尼崎における脱線転覆事故における経営責任で3人の歴代の社長が強制起訴された事案とは明らかに違うのだ。
強制起訴ということになったら、検察官に任命された弁護士が公判維持することはほとんど不可能に近いね。