サンフランシスコ講和条約(日本国との平和条約)
第二章 領域 第二条(c) (和訳原文)
日本国は、千島列島並びに日本国が千九百五年九月五日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部及びこれに近接する諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
日本はこの条約でソ連の調印のないまま千島列島を放棄したのです。条約では千島列島の範囲は明確になっていないが、国会議事録によると、政府は、日本が放棄した千島列島に国後・択捉が含まれると説明している。平和条約は、放棄した千島列島に国後・択捉が含まれるとの認識のもと、国会承認されている。
この説明は国内的に1956年2月に正式に取り消され、その後、日本は「北方領土は日本固有の領土であるので、日本が放棄した千島には含まれていない」としている。
参加させなかったのに、ソビエトがサンフランシスコ条約に参加しなかったという人達がいる。
昭和26(1951)年9月8日、サンフランシスコ会議(9月4日-8日)の最終日に、日本と、ソ連・支那・インド等を除く旧連合国48ヶ国との間に調印された講和条約。正式には「日本国との平和条約」(対日平和条約)だが、調印された都市の名を採って、「サンフランシスコ平和条約」と通称される。この条約は、ソ連・支那・インドと言った諸国の反対を無視する形で、米英だけで草案を作成し、会議も討議も一切認めない議事規則で強行。調印の翌年、昭和27(1952)年4月28日に発効した。本条約の最大の特徴は、日本の個別的・集団的自衛権を承認し、日本の再軍備と外国軍隊の駐留継続を許容した点で、日本の再軍備は「自衛隊」(警察予備隊→保安隊→自衛隊)、集団的自衛権と外国軍隊駐留継続は、本条約調印同日に調印された「日米安保条約」として具現化した。又、沖縄・小笠原諸島におけるアメリカの施政権継続も謳(うた)われており、多分にアメリカの極東戦略が色濃く反映された条約だったと言える。
講和条約を結んだ後、米国は全権吉田茂首相一人と日米安全保障条約を結んでいる。強行したと言っていい。この条約は植民地支配の何物でもなかったし、今に続く沖縄を始めとする米軍基地の存在を持って日本がいつでも戦争に加担させられる下地を作らされた。
小笠原も返還され、沖縄も返還されたが、沖縄には米軍基地が住民の生活を脅かし続けている。