短期の海外旅行でも公訴時効は停止するなんて 詐欺事件の被告人に対する控訴が適法かどうか、もう時効が成立しているのではないかという点で注目されていた裁判で、最高裁は学説をひっくり返してしまった。 短期旅行を繰り返していたとはいえ、控訴する時間はたっぷりあったはずだ。短期海外旅行において、帰国時に訴状は見られたはずで、時効は成立してしまって公訴無効だというのが妥当ではなかろうか。7年もの間、何もしなかったのだろうか。