公布された本日から施行です。再婚禁止期間が短縮されただけでなく、離婚の日から起算して100日を経過していなくても、
「民法第733条第2項に該当する旨の証明書」を添付すれば、女は再婚をすることができるようにもなります。附則に「検討」として「3年を目途として再婚禁止に係る制度の在り方について検討を加える」旨も記載されています。
官報民法の一部を改正する法律案民法の一部を改正する法律(再婚禁止期間の短縮等)について民法の一部を改正する法律(再婚禁止期間の短縮等)の施行に伴う戸籍事務の取扱いについて新旧対照条文