毎年4月1日時点の車の名義人に自動車税を払う義務があるのはご存じでしょうか?

毎年5月に自動車税の納付書が届いて、納付しますよね。あれです。

お持ちのお車を頻繁に乗っているなら問題ございませんが、中には数年乗っていない方もいらっしゃるのではないでしょうか?

乗っていないけど、売却する気もない。

そんな方は一時抹消登録をお勧めします。

 

一時抹消登録とは・・・

廃車手続きのひとつで、ナンバープレートと車検証を返納して公道を走れないようにし、使用できなくする登録をいいます。

廃車手続きにはもう一つ、永久抹消登録があるのですが、そちらはその車を今後永久に乗ることがない場合の登録です。

そちらは今回の説明ではしません。またの機会に。

今回はあくまで一時抹消登録についてご説明いたします。

 

 

自動車税・重量税も還付について・・・

3月末までに一時抹消登録をすることで、

自動車税の納付義務や自賠責保険を支払う義務がなくなりますので年間数万円の節約になります。

また、自動車税は残金があれば還付されますが、重量税は還付されません。

軽自動車は自動車税も重量税も還付されませんのでご注意ください。

 

 

一時抹消登録の必要書類について(普通車の場合)

①車検証

②所有者の印鑑証明(発行後3ヵ月以内)

③OCRシート3号の2

④手数料納付書(手数料は350円の印紙が必要です)

⑤税申告書

⑥ナンバープレート

 

※代理人にお願いする場合は、所有者の実印を押印した委任状が必要です。

※③④⑤は運輸支局等に置いています。

 

 

また、名義変更(移転登録)と一時抹消登録を同時にすることもできます。

これを移転抹消登録といいます。

必要書類は以下のとおりです。

 

移転抹消登録の必要書類

①車検証

②譲渡証明書(旧所有者の実印を押印)

③旧所有者の印鑑証明

④旧所有者の委任状(実印を押印)

⑤新所有者の印鑑証明

⑥新所有者の委任状(実印押印 ※代理人に手続をお願いする場合に必要です)

⑦OCRシート1号

⑧OCRシート3号の2

⑨手数料納付書(手数料850円)

⑩税申告書

⑪ナンバープレート

 

 

普通車の手続きは、管轄の運輸支局等へ平日の昼間に16時までに受付へ書類を提出してください。

軽自動車は管轄の軽自動車検査協会に行ってくださいね。

 

ご自身でも頑張れば手続きは可能です。

しかし、平日の日中は仕事等あり、時間が取れない。

手続きが複雑で面倒!誰かやってくれるならやってほしい!

そんなときは、私のような自動車業務をしている行政書士に任せていただくのも手段として取り入れていただければと思います。

お値段もリーズナブルです。

当事務所では、大阪府全域(大阪・なにわ・和泉ナンバー)と神戸ナンバー管轄地域を

5000円で申請代行します!!(税別。手数料や送料等の実費費用は別途かかります)

 

必要書類を揃えて、当事務所へ送るだけです!

☎072-926-6652

公式LINEからもお問い合わせいただけます。

 

ミロディア行政書士事務所

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