さあ「あと二回ほど我慢を・・」のお約束どおり、

消費税のヤツ、本日最終回です。

お付き合いいただいた皆様、お疲れさまでした。

 

え?まだ物足りないですって!?

 

私が言うのも何ですが・・正気の沙汰じゃ無いですよ、それ。

今ならまだ間に合うと思う。

正気に戻ってください!

 

 

 

適格請求書発行事業者の届出を提出する。

免税事業者の地位を捨てて、消費税を納税する。

 

これはもう取引契約を結ぶ上で仕方ないこと。

 

だけど私の場合「簡易課税制度選択届出書」を提出して、

簡易課税で計算すれば納税額はほぼ半額で済むと。

期間限定ですが今年は半分どころか二割納めればいいと。


納税を喜んで受け入れた(本当です!)私にはお得な情報です。

しかも私の側がお得なだけではなく、玉木部長の会社側でも私に払った消費税は全額控除が可能なのです。

 

私が納税ぜずに丸儲けとなった35万円の消費税も含めて全額控除出来るんです。

 

なんか「原則」を考えると、あちこちちょっとづつずるい気もします・・

 

だけど簡易課税もお得なだけじゃなくて、届出書の提出期限や「縛り規定」など、知らないと大損する落とし穴も結構あるようです。

(すっっごい調べて薄っすら理解出来ましたが・・もう書きません!)

 

 

税って決して平等では無いのかもなあ。

 

知っているのと知らないのでは圧倒的な差が生じる可能性があるし。

知っていたとしても実際にやってみると正しく出来た気がしないし。

 

お金が無ければ自分で調べる。

時間が無ければ人に委託する。

当たり前のように聞こえるけど、それが出来ない人だって相当数いると思うのです。

 

それすら出来ない人間は、そもそも事業などする資格はないの?

そんなこと、決してないですよね。

 

今回私は自分で調べました。

まだ開業前で時間がありましたので。

 

だけど、労力やリスクを考えたら、本当は専門家に任せる方がいいのかもしれません。

今回は出来たけど仕事をやり繰りしながらだったら・・

同じことは出来ないと思うのです。

 

信頼できる専門家かあ・・

そこにアンテナを張っておこうと思いました。

 

「良き伴侶はいずこに」

って方向のアンテナはもう取り外したし、ちょうどいいかもなって。

 

いや、良くは・・無いのかな・・

 

 

 こうしてめでたく開業届以下すべての書類提出を済ませました。

開業日は1月1日。

 

各種届出書は当然「電子情報処理組織」を利用する方法により提出しました。

 

何ですか!この電子情報処理組織とは・・

 

もう怖いです。用語が・・

 

 

そして今は基本契約書など取り交わして、お仕事の依頼も順調です。

ひとつづつハードルを越えていく新米零細事業者からのご報告でございました。

 

自分で漕いでゆくの巻。

これにておしまいです。

 

今回書いた消費税については、あくまで私の個人的な「ひとりごと」です。

真に受けて失敗などしないようご注意ください。

 

 

お付き合いいただきありがとうございました~

 

「アカデミック」などと自分で言い張るブログは果たして本当にアカデミックなのだろうか。

 

消費税納税の仕組みと共に疑問は尽きません。

そして頭の痛くなるようなブログはまだ続いています。

 

先に謝っとこっと。

 ゴメンナサイ!

 

 

さてと。

ではアカデミックなヤツを始めるとしましょう。

口だけのゴメンナサイですので。

 

 

消費税課税方式についてのお話です。

ご覚悟を。

 

みなさま、覚えていますか?

消費税納税計算の基本算式。

 

「売上消費税」-「仕入消費税」=「納税額」

 

これを自分の仕事に置き換えてみます。

 

100万円で業務を受託して納品しました。

そこで消費税込み110万円の適格請求書を発行したとします。

 

原則計算ではこの売上消費税10万円から仕入消費税を控除して納付します。

じゃあ私の仕事で「仕入」って何だろう。

 

パソコンはあるし・・ネット代?

ペン。紙。あと、携帯も使うかな。

それと、打合せと称した飲み代は・・どう?

 

私の場合外注や他所からの商品仕入れはゼロです。

基本、全部自分でやりますから。

 

上記の経費だけだとしたら100万円の売上に対して経費は5万円も使わない。

仮に経費5万円としたら仕入消費税はその10%で0.5万円ですよね。

 

とすると納税額は、

10万円-0.5万円=9.5万円ということに。

 

仮に初年度合計700万円(盛りすぎ?)のお仕事をいただいたとします。

単純に7倍してみます。

9.5万円×7で消費税納税額はざっと約66.5万円!

 

ビビります。

数字を見たらお尻の穴がキュッとしました。

おおよそひと月分の売上金額に匹敵するじゃん!

 

てかお尻の穴とか・・

 

ですが、ここまで消費税に馴染んだ私はすでに知っているのです。

消費税の計算方法には「一般課税」と「簡易課税」があるということを!

 

今まで書いてきた売上から仕入れを控除するのが「一般課税」。

売上に一定率を乗じて納税額を計算するのが「簡易課税」。

 

簡易課税では私は第五種事業者という分類になるようです。

売上に乗ずるべき一定率(みなし仕入れ率)は50%です。

 

どういうことかというと、さっきの税込110万円の売上で考えると、

「一般課税」で計算した納税額は9.5万円でした。

 

「簡易」で計算すると、

みなし仕入れ率50%を売上消費税乗じて計算した5万円が納税額に・・

 

約半額!50%Off!

お尻の穴がキュッとした!

 

仮に年間売上700万円(盛ってるね)で計算すると、

売上消費税70万円×50%で35万円を納付。

そして残りの35万円は手元に残ることに。

 

しかも今年は経過措置の「2割特例」ってのが使える!

70万円×20%=14万円の納税でOK!

 

お得!

キュキュっとする!

 

だけど、なんだかずるい気も・・少しだけします。

 

 つづく


 

適格請求書発行事業者への登録。

消費税納税チェーンにおけるその意味がわかりました。

いえ、わかったような気がしています。

 

 
 

 

それにしても何でしょうか。

この「適格請求書」って名称。

 

「適格」ってなんなの?ちょっと偉そうですよね。

誰から見て適格?誰基準でなの?

国?得意先?仕入先?

 

 

それはそうと、

私はこの後どうすればいいのでしょう。

仕組みが分かった(気がした)ので次は行動しないといけませんよね。

 

まずは「適格請求書発行事業者登録申請書」なるものを税務署へ提出します。

 

提出すると私は免税事業者である地位を自ら捨て去り、晴れて課税事業者の地位を手に入れることになります。

 

納税だーい、わーい嬉しい(棒)

 

だけど契約出来なければ仕事だあ消費税だあも何もありゃしません。

払うわよ!自ら望んだ道だもの!

納税の醍醐味を存分に味わい尽くすわ!

 

やけくそ・・いえ、もう覚悟は決まっています。

 

ですが、この申請書ったら記入すら一筋縄ではいかないのです!

etaxを利用しますが、全容把握のためにまずは用紙に下書きしようと・・


そしたらやたらとチェックボックスが多いわ、登録希望日やら経過措置やら特例やらなんやかんやで・・

 

もうお察しいただけると思いますが、

それを書けと言われても、知らなきゃかけない私の性格。

 

記入の前に必死に調べて分かったことがあります。

弱小な私の立場では、ほぼ全ての経過措置や特例が使えるようだと。

 

ありがたい(棒)

 

有利な措置や特例が使えるならば使わない手はありません。

だけど適切な選択肢を選ぼうとすると適切な記入が必要で・・

 

もういやっ!

 

A4二枚の申請書記入に何時間かかったことやら。

申請書の記入を終えたころにはグッタリです。

 

さあ、次は消費税課税方式の選択だああああっ

 

もう・・いや・・

 

 

では次回は消費税計算方式「一般課税」と「簡易課税」のお話です。

 

だれがそれほど消費税に興味があるものか!

こんな面倒くさいブログもう勘弁!

 

二度と来るか!

 

という方もあと二回ぐらい我慢していただければ・・

じきに落ち着くと思いますので・・

 

 つづく

 

ノートにサプライ&納税チェーンを図として描き起こしました。

複数パターンを作成し色分けして比較。

(あまりに汚いので写真はアップしません泣き笑い

 

ようやくちゃんと理解できた気がしました。

「免税事業者とは基本的に取引をしない」

玉木部長の会社がそう言った理由が。

 

 

前回の例で生産者①を免税事業者にしただけで、一次問屋②は10円だった納付額が70円に増えました。

①が私で②が玉木部長の会社だとしたら・・

規模的に10円20円の話しで済むわけがありません。

 

ですがここでもう一度確認です。

課税事業者が売上金額とともに受け取る「売上消費税」はあくまでも消費者から預かった消費税という名の「預り金」みたいなものですよね。

 

預り金ならば支払いに損得の問題は生じないのではないか。

そう思えます。

 

では前回同様以下の条件で、今度は②の手元に残るお金を考えてみましょう。

 

②は①から税込み660円で仕入れ。

②は③へ税込み770円で売上。

②が納税する消費税は①の条件によって以下とします。

【①が課税事業者の場合】10円

【①が免税事業者の場合】70円

 

それでは手許金の計算、いってみましょう!

 

税込みで「売上-仕入-納税額=手許金」が手元に残るお金です。

 

①が課税事業者の場合②の手元に残るお金は、

770円-660円-10円=100円

 

では免税事業者の場合はどうかというと、

770円-660円-70円=40円

 

キャッシュフローでみると差はこんなに大きい・・

預り金とか言ってる場合じゃないですよね。

 

免税事業者である①が、消費税を請求せず売上請求を600円とすればいいんです。

ですが、インボイス前まで660円だった売上げが制度の変更だけであっという間に10%引き・・


免税はあくまでも消費税上の話で、事業者であることに変わりはありません。

免税事業者でも仕入はあるわけで・・

 

仕入先が事業者であれば10%の消費税は支払額に乗っているわけですよね。

売上だけ消費税を請求出来ないとするなら、①の原価が圧迫されてしまう。

 

これじゃあ事業なんて成り立たない!

だって免税事業者にとって消費税は「預り金」ではなく「売上金」なんですから。

 

それもある意味道理かなって思ったりします。

 

 

うーん。

これってもはや消費税導入時の制度設計に問題があったんじゃないの?

それを今さらつじつま合わせのようにインボイス導入とかさあ。

 

まさか導入時から将来こうしようという構想が・・

だとしたらそれはそれで別の意味でスゴイです。

 

 

ここまで仕組みを勉強して改めてそう感じたりしました。

とはいえ法律ならば従わざるを得ません・・

 

 

これが私なりに理解した 「なぜ取引契約締結にインボイス登録番号が必須なのか」

の全貌なのでした。

 

 つづく

 

寄り道読書の「仏果を得ず」で仕事への情熱を駆り立てました(ウソです)。

 

自分の人生とイコール・・そんな仕事への情熱。

以前、とある神社で宮大工さんのお話を聞く機会がありました。

あまりにも長時間本殿を見上げ続けていた私に声をかけてくれた親方さんです。

にこやかな笑顔の裏に感じた深い見識と情熱を思い出しました。

 

今の私にはそこまでの情熱は望めませんが、人生をより豊かにする相棒ぐらいには仕事を好きになりたいなと。

そう思ったりもしたのでした。

 

そして肝心の消費税の解説書「図解!・・」ですが・・

残念ながら新しい情報は手に入らず。

でも国税庁HPほど専門用語だらけではなく、優しい解説が理解度を深める役に立ちました。

 

こうした寄り道を経て、ついに私が到達した「サプライチェーンに免税事業者がいるとどうなるか」の結論です。

 

税理士でも何でもないイチ素人の見解です。

果たして合っているのかはナゾ。

 

私の雑メモ的な内容でもありますので、読み飛ばしも推奨します。

 

 

ではイメージしやすい物販のサプライチェーンを例にします。

 

①生産者②一時問屋③二次問屋④お店Ⓟ消費者とします。

消費税率は10%です。

 

①は自分で生産した商品を660円で②へ引き渡しました。便宜上①の生産に関する仕入れは無しとします。

では以下、②からⓅまでの流れを見てみましょう。

 

②は①から税込み660円で一次仕入れ。

③は②から税込み770円で二次仕入れ(②は③へ770円の売上)。

④は③から税込み880円で仕入れ(③は④へ880円の売上)。

Ⓟは④から税込み1100円で商品購入(④はⓅへ1100円の売上)。

 

ではそれぞれの消費税納税額を見てみます。

Ⓟは最終消費者なので納税は業者に任せ、消費税100円を負担するだけです。

以下計算の金額は売上に含まれる消費税のみとします。

 

①は売上60円から仕入れは無しなので控除は0円で60円納付。

②は売上70円から仕入れ60円を控除して10円納付。

③は売上80円から仕入れ70円を控除して10円納付。

④は売上100円から仕入れ80円控除して20円納付。

 

どうですか!

①~④の納税額合計は100円!

最終消費者Ⓟの負担した100円は見事に①~④の事業者が国への納付を果たしました!

 

サプライチェーンに属する各事業者が最終消費者の負担した消費税をどのように国へ納付するか。

図解にしたらその仕組みを理解することが出来ました。

 

では仮に①の生産者が免税事業者(インボイス番号未登録)だったらどうでしょう。

 

③と④の納税額は変わりません。

それぞれ10円と20円です。

では②です。

売上70円は変わりませんが、仕入れ控除は0円・・で、70円納付!

①からの仕入金額は660円で変わりませんが消費税は控除出来ません。

①はインボイス番号を持っていない免税事業者だからです。

そして①は免税事業者なので納税額は当然0円。

 

どうでしょうか。

 

それぞれの納税額を合計すると100円です。

最終消費者Ⓟの負担した消費税が納付されることは変わりませんが・・

 

②の消費税負担だけが増えていますよね。

そのかわり①は消費税を納付しません。

 

当たり前っていえばそれまでですが、

でもこれ、②が玉木部長の会社で①が私だとしたら・・

 

 

 つづく