扶養親族となれる収入の限度額103万円とよく言われていますが、中身はご存知ですか?


よく学生は年額103万以下にしないと!ということを耳にされてるのではないかと思います。


アルバイト・パートによる給料が年額103万円以下だと扶養親族または配偶者控除が受けられれます。


控除とは税金がかからない部分の所得のことです。


103万円とは給料の年額から差し引かれる、最低の給与所得控除額(必要経費の概算分)65万円と基礎控除38万円を足したものなのです。


つまり103万円以下だと税金を払わなくてもいいですよ、ということですね。


したがって、この103万円を超えると扶養親族になれないし、配偶者控除も受けられなくなってしまいます。


103万円を超えてしまうとどういったことが起きるのか。


以下の例にて解説していきます。


(例)


Bさんは奥さんと大学生の子供1人の3人家族です。


Bさんの年収は、1000万円であったとします。


奥さんと子供はそれぞれパート・アルバイトをしていて収入があります。


子供の年収が120万円、奥さんの年収が140万円でした。


まず子供の年収が103万円超えているので、子供自身が税金(住民税・所得税)を払わなければいけなくなります。


さらにBさん自身の所得から控除されていた扶養控除がなくなってしまいます。(扶養是正といいます)


1000万円から※扶養控除額等の114万円を差し引いて今まで税額は算定されていたので、この114万円が0円になるということです。 ※あくまで例えでの金額です


つまりBさんは多く税金を払わなければいけなくなるのです。


そしてここで奥さん(配偶者)の問題点ですが。。


ただし、配偶者に対しては、年収が104万から141万円までは配偶者控除の代わりに、配偶者特別控除(収入に応じて、控除額がが変わります)が受けられます。


よく問題になるのは、配偶者控除が受けられなくなると、ご主人が勤め先からいただいている扶養手当がもらえなくなってしまうことが多いです。


月に扶養手当で5万円もらっていた場合などはかなり手痛いですね。


奥様のパート収入は配偶者控除が受けられる範囲内の103万円以下で働くことが必要です。


最近では、扶養是正(扶養控除・配偶者控除の税務署からの是正通知)が多くなってきていますので、収入をごまかすことは後々税金(所得税・住民税・罰金)の負担が大きくなる可能性がありますので注意が必要です。


これに対して、住民税は基礎控除が33万円なので、65万円と33万円を足した98万円で課税対象になります。


結論としては、扶養でいる為には103万円以下に抑えなければもろもろ損をしてしまいますよということですね。