さて、今回は、前回お話したように、
羽柴太郎さんの遺産分割協議に参考になる、
法定相続分のお話をしましょう

皆さん、意外に勘違いしているのは、
遺産分割協議の時に、法定相続分通りにしないと
いけないと思っていること

そんなことはありません

あくまで話し合いですから、どのような分け方になっても
相続人全員が納得していれば良いのです

ただ、話し合いがつかない時は、法定相続分を
参考にする人が多いです。

また、調停や裁判などになると、法定相続分で話し合われる
事が多いですね。

そこで、一応基礎知識をおさらいしましょうね

法定相続分は、相続人が誰と誰かによって、
計算が変わります。分数の問題です

必ず全部の相続分を足して1になるか、
確認して下さいね

相続人が配偶者(妻や夫)と子どもの場合
配偶者が2分の1 子どもが2分の1
子どもが複数の時は、等分します。

相続人が配偶者と、亡くなった人の両親の場合
配偶者が3分の2 両親が3分の1
親が両方健在なら、父と母が6分の1づつ
になりますね。

相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合
配偶者が4分の3 兄弟姉妹が4分の1
兄弟姉妹が複数の時は、等分します。

では、羽柴太郎さんの相続人はどうなるか
計算出来ましたか

配偶者の良子さんは2分の1
子どもは前妻との間の子、秀子さんも含めて
4人ですから、子ども一人について8分の1です。

単純計算をすると、太郎さんの資産は全部で
7400万円

良子さんが3700万円で、子供たちは平等に
925万円となります。

この法定相続分をふまえて、遺産分割協議を
考えてみましょうね

さて、講座の皆さんの話し合いの結果は、
またゆっくりお話しましょう