さて、前回までに自筆証書遺言のお話をしました。
今回からは、公正証書遺言のお話をしましょう

前にもお話したとおり、「公正証書遺言」は、公証役場で
作成します。

「そんな役場、聞いたことないよどこにあるの
って、ほとんどの人が思うでしょうね。

公証役場にご縁のある方は、だいたい普通は会社などの
法人を経営していたり、不動産業で契約書を作成したり
する方々ぐらいです。

私も、この仕事を始めるまでは一度もご縁がなくて、
初めて行った時は、ドキドキしてドアを開けるのが
怖かったぐらいです。

岡崎市の場合は、シビックセンターという建物の2階に
あります。

この建物には、市役所の支所や、税務署、法務局、
ハローワークなど様々な公共機関が入っています

その他の地域の方は、公証役場で検索すれば、全国の
公証役場が調べられますよ。

公証人さんというのは、裁判官や検察官のOBの方が
ほとんどです。言ってみれば、法律のプロ中のプロ

ですから、大切な書類を「公正証書」という形で作成しておくと、
法律的に大変有効になります。

また逆に、法律で「公正証書にしないといけません」と
指定してある事もあります

じゃあ、遺言はどうなのかというと、必ずしも「公正証書」に
しないといけないわけではありません。

前回までにお話したように、自筆証書遺言という方法も
あります。

では、なぜ「公正証書」にするのかといえば、メリットが
あるからです

まずは、法律のプロである公証人さんが作成してくれますから、
後で無効になる可能性が非常に低いです

次に、公正証書遺言は原本が公証役場に保管されますから、
紛失しても再発行してもらえますし、改ざん等の恐れがありません

また、作成する時に証人2人が立会いますから、「遺言能力」を
疑われる可能性が低いです。

そして何よりもうれしいのは、家庭裁判所の検認が不要なことです。
公正証書遺言のみで、すぐに相続手続きに入ることができます

そんなに良い事ばかりなら、みんな「公正証書遺言」にすれば
良いじゃない、と思いますよね

でも、やっぱり、世の中、メリットがあればデメリットもあるのです

そこで、次回は「公正証書遺言」のデメリットについて、ゆっくり
お話しましょう。