さて、前回のストーリーで、自筆証書遺言は、
すぐに読むことが出来ないとありましたね。

そこで、今回は自筆証書遺言のメリットデメリット
についてお話しましょう

まずは、メリットから。
それは何と言っても、手軽にかけるということ

自筆証書遺言は、用紙の指定も筆記具の指定も
ありません。いつでもどこでも、紙と筆記具さえあれば
書くことができます

極端な話、旅行先の旅館の便箋に書くことも
OKです

さらに、一人で書くことができますから、誰にも
内緒で書く事ができます。

また、自分で書きますから、費用もかかりません。
なんだか良い事尽くめですよね

ただし、ここからはとっても重要な話試験に出ます

自筆証書遺言には、絶対必要4点セット(私が勝手に
命名しました)があります。

1番目 全文を自筆しなければならない。
つまり、ワープロやパソコンで打ったものは無効です

普通の契約書のように、本文はパソコンで作成して、
サインだけすれば良いと思ったら、大間違いです

2番目 日付を必ず入れること。

これは、年月日を入れて下さい。何故かというと、
複数の遺言書が存在した場合、日付の新しいものが
有効です。ですから、日付の特定できないものは、
無効になる可能性があります

3番目 必ず署名をすること。

名前をしっかり書いて下さい。本人の意思でしっかり
書かれたものであるという事を示さないといけません。

4番目 押印があること。

印鑑が押してないと無効になりますただし、実印で
ないといけない訳ではありません。でも、実印を押すことを
お勧めします。

なぜなら、三文判ですと、後で必ずもめるからです

大切な遺言書なのに、百均などの印鑑が押してあると、
本当に本人の意思で書いたものか、疑われる可能性が
高いからです。

以上、4つのうちの一つでも欠けたら、遺言書としての
法的有効性が無くなりますから、十分注意して下さいね

それから、もし、書き間違えたところを訂正したら、
訂正の仕方が普通のビジネス文書などとは違います。
訂正の仕方が間違っていると、遺言書が無効になって
しまう可能性があります。

ですから、自筆証書遺言を書こうと思う人は、書店などで
自筆証書遺言の書き方の本を勉強するか、法律のプロに
相談することをお勧めします。

と、ここまでで長くなってしまったので、デメリットに
ついては、次回ゆっくりお話しましょう