前回は、遺産分割協議の時に話し合われる、
「特別受益」のお話をしました

そこで、今回は「寄与分(きよぶん)」のお話を
しましょう。

これは、平ったく言うと「私が一生懸命面倒見たん
だから、その分は多めに貰っても良いよね」っていう
考え方です。

これって、心情的にはすごくよく分かるのですが、
法律的には、ちょっと厳しい判断がされるようです

普通に「面倒を見た」だけではダメで、お亡くなり
になった人の財産の形成に「寄与」してないと、
認められないようです。

例えば、ほとんど無給状態で家業を手伝って、
家業の繁栄に寄与したとか、本来なら介護業者に
頼んでお金のかかるところを、自分でお世話をして
資産が減るのを防いだとか。

ただ、厳密に言い出したらキリがないですし、
そもそも遺産分割協議自体は、相続人全員の
話し合いが基本ですから、皆さんが納得出来れば
それで良いと思います

確かに、お兄ちゃんやお嫁さんには苦労かけたから
その分は、多めに貰っても良いよ

そんな妥協点をお互いに見つけて、親族同士で
傷つけ合うことがないようにして欲しいなあと
思います。

ただ、これは、理想論であって、実際にはドロドロ
した話がいっぱいあるようです

それなら、「遺言を書いておけば大丈夫だろう」と
思われる方も多いでしょう。

次回からは、遺言のあった場合のお話をして
行きましょう