前回、内縁関係の配偶者には、全く相続権は
無いというお話をしました。

例え、二人で住んでいたマンションであっても、
彼の単独名義であれば、彼が亡くなった時点で
追い出される可能性があります

それでは、あなたはどうしたら良いのでしょうか

法定相続人に唯一対抗できる方法は、彼に遺言を
書いてもらうことです。

遺言は、遺言者が自由に書くことができます。
法定相続人や法定相続分に縛られることは
一切ありません

もし、彼が、あなたの将来を本当に考えているのなら、
遺言で「すべての財産を彼女に相続させる」と
書いてもらいましょう。

ただし、民法では遺留分(いりゅうぶん)というものが
定められています。

遺言にどんなことが書いてあっても、最低限、法定
相続人が受け取れるように守られている権利のことです。

法定相続人が誰かという事で、割合は変わりますが、
例えば、彼のご両親が法定相続人だったとしましょう。

遺言が無ければ、彼の遺産は、ご両親が受け取ること
になります。

直系尊属のみが相続人の場合は、遺留分は3分の1です。

ですから、彼の遺産の3分の1は、遺言に何が書かれていても、
ご両親に権利があります。

ただ、この遺留分は、そのまま貰えるわけではありません。
「遺留分減殺請求」という行動を起こさないと、貰うことが
できません。

ですから、ご両親が、彼が亡くなってから1年位内にあなたに
対して、遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)を
しなければ、全ての彼の財産はあなたのものになります。

もし、請求されたとしても、3分の1に当たる財産を、例えば
現金で支払うことが出来れば、マンションなどの不動産は
あなたの財産になる可能性があります

ですから、マンションや土地建物等の不動産が、
彼の単独名義になっている場合は、必ず遺言を
書いてもらうように二人で相談しましょう

では、遺言を書かなければ、絶対にもらえないのかという
お話は、またゆっくりお話しましょう。