前妻や前夫との間に子供がいる方は、ぜひ
遺言を検討して欲しいというお話をしました。
では、具体的にどんな遺言を書いたら良いの
でしょうか。
まず、遺言では、法定相続人以外にも財産を
遺すことができます。これを遺贈(いぞう)といいます。
ですから、妻や夫の連れ子がいて、法定相続人には
ならない場合は、その子供たちにも財産を遺したいと
いう、遺言を書きましょう。
次に、前妻や前夫との間の子供には、法定相続分
に相当する財産を残す方法と、遺留分に相当する
財産を遺す方法、全く遺さない方法が考えられます。
前回の例で考えると、法定相続分は4分の1です。
財産の4分の1を遺すとなると、今の家族の負担が
大きいですよね![](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/258.gif)
そこで、遺留分相当の8分の1を遺す方法も考えられます。
これなら、後で遺留分を請求されるかもしれないと、
配偶者が心を悩まさずにすみます![](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/143.gif)
ただ、前妻との間の子供がもう大きくて、今の家族の
子供達がまだ小さくてという場合や、養育費の支払い
だけでも大変で、遺産まではあげられないという場合
もあります。
そういう場合は、全く遺さない方法も考えられます。
ただし・・・・
必ず、付言事項で、心をこめた言葉を残して欲しいと
思います![](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/089.gif)
遺言には、財産分けのことしか書けないと思っている方々も
多いかと思われますが、そうではありません。
法的拘束力のある「本文」の後に、法的拘束力の無い
代わりに、自由な表現で書くことのできる「付言事項
(ふげんじこう)」をつけることができます。
ここで、どうしても財産を遺してあげられないけれど、
お前のことはいつも大切に思っているし、愛しているよ![](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/039.gif)
という言葉を残してあげて欲しいのです。
子供というのは、いくつになっても子どもです。
親から自分はどんなふうに思われていたのかという
ことをとても気にします。
特に、離れて暮らしている子供たちは、
自分は父親にとっていらない子だったのではないか、
自分は父親に愛されていなかったのではないか
という心の傷をずっと持ち続けています。
遺言を読むとき、父親はもういません。聞きたくても、
子供たちは、父親の気持ちを聞くことができません。
ですから、何も書かずに財産も無しということになれば、
子どもの心は非常に傷つき、一生その傷は癒されることは
ないでしょう![](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/144.gif)
でも、たとえ財産は無くても、そこに父親からの温かい
メッセージが書かれていたらどうでしょう。
子どもはその言葉を読んで、
自分は父親に愛されていたんだと確信することが出来て、
一生その気持を持ち、明るく生きていくことができるのです![](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/304.gif)
ですから、遺言を書かれる時は、どうぞ子供たちが
明日への希望を持てるような遺言を
書いていただきたいと思います。
遺言は、家族に残せる最後のラブレターなのですから![](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/035.gif)
![](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/054.gif)
![](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/054.gif)
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![](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/054.gif)
遺言を検討して欲しいというお話をしました。
では、具体的にどんな遺言を書いたら良いの
でしょうか。
まず、遺言では、法定相続人以外にも財産を
遺すことができます。これを遺贈(いぞう)といいます。
ですから、妻や夫の連れ子がいて、法定相続人には
ならない場合は、その子供たちにも財産を遺したいと
いう、遺言を書きましょう。
次に、前妻や前夫との間の子供には、法定相続分
に相当する財産を残す方法と、遺留分に相当する
財産を遺す方法、全く遺さない方法が考えられます。
前回の例で考えると、法定相続分は4分の1です。
財産の4分の1を遺すとなると、今の家族の負担が
大きいですよね
![](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/258.gif)
そこで、遺留分相当の8分の1を遺す方法も考えられます。
これなら、後で遺留分を請求されるかもしれないと、
配偶者が心を悩まさずにすみます
![](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/143.gif)
ただ、前妻との間の子供がもう大きくて、今の家族の
子供達がまだ小さくてという場合や、養育費の支払い
だけでも大変で、遺産まではあげられないという場合
もあります。
そういう場合は、全く遺さない方法も考えられます。
ただし・・・・
必ず、付言事項で、心をこめた言葉を残して欲しいと
思います
![](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/089.gif)
遺言には、財産分けのことしか書けないと思っている方々も
多いかと思われますが、そうではありません。
法的拘束力のある「本文」の後に、法的拘束力の無い
代わりに、自由な表現で書くことのできる「付言事項
(ふげんじこう)」をつけることができます。
ここで、どうしても財産を遺してあげられないけれど、
お前のことはいつも大切に思っているし、愛しているよ
![](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/039.gif)
という言葉を残してあげて欲しいのです。
子供というのは、いくつになっても子どもです。
親から自分はどんなふうに思われていたのかという
ことをとても気にします。
特に、離れて暮らしている子供たちは、
自分は父親にとっていらない子だったのではないか、
自分は父親に愛されていなかったのではないか
という心の傷をずっと持ち続けています。
遺言を読むとき、父親はもういません。聞きたくても、
子供たちは、父親の気持ちを聞くことができません。
ですから、何も書かずに財産も無しということになれば、
子どもの心は非常に傷つき、一生その傷は癒されることは
ないでしょう
![](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/144.gif)
でも、たとえ財産は無くても、そこに父親からの温かい
メッセージが書かれていたらどうでしょう。
子どもはその言葉を読んで、
自分は父親に愛されていたんだと確信することが出来て、
一生その気持を持ち、明るく生きていくことができるのです
![](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/304.gif)
ですから、遺言を書かれる時は、どうぞ子供たちが
明日への希望を持てるような遺言を
書いていただきたいと思います。
遺言は、家族に残せる最後のラブレターなのですから
![](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/035.gif)
![](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/054.gif)
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