最近は、子連れで再婚する方も珍しくなくなりました。

親子ともども幸せになれるなら、とても良いことだと
思います

特にお子さんが小さい頃は、両親の愛情がたっぷり
あったほうが精神的に安定しますし、母親だけの場合は
特に、経済的に困窮しやすいですからね。

ただ、相続に関して言うと、結構複雑な話になりますし、
誤解をしやすいので気をつけましょう

相続は、基本的には血縁関係で決まります。

もし、母親が子連れで再婚しても、その子供を夫の養子に
しない限り、夫が亡くなった時、子供は1円も相続できません

逆に、前妻との間に子供がいれば、たとえ現在音信不通で
あろうが、養育費を払っていようが、夫がなくなった時、その
前妻の子供にも相続権はもちろんあります。

ここに、夫の連れ子一人とと妻の連れ子二人の夫婦が
いたとしましょう。

夫には、前の奥さんとの間にもう一人子供がいて、その子は
前の奥さんが引き取って育てているとしましょう。

ある日突然、夫が亡くなりました。夫の遺産は誰がどれだけ
もらえるでしょうか

まず、現在の妻は配偶者ですから、2分の1の権利があります。

では、子供たちはどうでしょうか

夫の連れ子と、前妻との間の子は、夫の実子ですから相続権が
あります。

でも、今現在一緒に住んでいる妻の連れ子二人には、相続権は
ありません。

夫の遺産の4分の1は、一緒に住んでいる子供、4分の1は、
離れて暮らす前妻の子のものになります。

これって、今一緒に暮らしている家族には、なかなか厳しい
現実ですよね

夫にしてみれば、今一緒に暮らしている家族を大切に
したいでしょうし、妻にしてみれば、自分の連れ子も含めて、
家族の生活を維持していかなければならないのですから。

こういう場合は、遺言がとても有効です。なぜなら、遺言は
法定相続分に関係なく、遺言者の自由意志で財産の配分を
書くことができるからです

それでは、具体的にどんな遺言を書いたら良いのかという
お話は、またゆっくりお話しましょう。