FMおかざきの第4回目の放送でもお話したのですが、
子供のいないご夫婦は、真剣に遺言のこと考えて
いただきたいと思います。

それは何故かというと、例えばご主人が亡くなった場合、
ご主人の資産の全てが奥さんのものにはならないから
です

「えーっ、うそー。なんでー。」と言われても仕方ありません。
民法でそう決められているからです。

でも、意外と皆さんそのことを知らない方が多いので、
ここでしっかり覚えてくださいね

まず、遺言書がない場合、遺産分割協議というのをします。
法定相続人が全員集まって話し合いをします。

話し合いですから、全員の意見が一致すれば、どのような
分け方をしても構いません。

でも、話し合いがうまくいかない場合は、法定相続分を基本に
話し合うことになります。

その法定相続分が問題なのです

子供のいる夫婦の場合は、妻が2分の1、子供が2分の1。
子供が複数の場合は均等割ですから、二人なら4分の1づつ
になります。

子供のいない夫婦の場合は、妻が3分の2、夫の両親が
3分の1です。両親が亡くなっていて、祖父母が健在なら
祖父母が3分の1です。

もし、夫の両親も祖父母も亡くなっている場合、妻が4分の3、
夫の兄弟姉妹は4分の1です。亡くなっている兄弟姉妹がいて、
その人に子供(甥や姪)がいれば、亡くなった人の分を、甥姪が
相続します。

と言うことは、夫の両親も祖父母も兄弟姉妹も甥姪もいない場合、
夫が天涯孤独?でも無い限り、妻はそのまま100%遺産をもらえ
ない可能性があるということになります

これって、なかなかレアなケースですよね

もちろん、話し合いが順調に進めばなんの問題もありません。

でも、甥や姪、はたまた兄弟姉妹などの中に、一人でも納得
出来ないと言い張る人が現れたら、万事休す

延々と遺産分割協議の話し合いがつかず、家庭裁判所に
相談に行く羽目になることも覚悟しておいてください

それでは、遺言さえ書けば大丈夫なのか

という話は、次の機会にゆっくりお話しましょう。