「遺言」と言って、一番イメージが強いのは、テレビのドラマ。

ズラーっと並んだ相続人の前で、弁護士さんがおもむろに紙
出して、読み始めます。

「遺言書、第1条 社長は長男とする・・・・」なんてね

ですから、皆さん、遺言って金持ちや資産家が書くものだと
思い込んでいるのです。

でも、本当にそうでしょうか

遺言がなかった場合、遺産相続はどうするか知ってますか?
「遺産分割協議」という話し合いをすることになります。

「遺産分割協議」は相続人全員がそろって、相続財産全部について、
誰が何をもらうかを話し合いで決めることです。

前に、今はいろいろ遺産分割でもめる可能性が高くなってきたから、
遺言を書きましょうねというお話をしました

例えば、資産家のAさんのお家は、大きな自宅とマンション
貸駐車場と別荘を持っていたとします。

遺産分割協議になったらどうなるでしょうか?

自宅はお母さんね。今住んでいるだし。
マンションはお兄ちゃんね。
貸駐車場と別荘は、私がもらうわ。

こんな具合です。多少もめたとしても、それぞれの相続人が
それなりにもらうことが出来ますから、それほど泥沼の争い
になることはありません

ですから、お金持ちや資産家は、遺言がなくても何とか
相続トラブルを回避できる可能性が高いのです。

それに、話し合いがしにくいほどたくさんの資産がある人は、
最初から弁護士さんや税理士さんがついていて、遺言を
作成してある場合が多いです。

では、逆に資産が自宅の土地建物しか無い人は
どうなるでしょう

この話は、次回ゆっくりお話しましょう。