日本を自分たちの手で守るために | 宮川典子オフィシャルブログ「きょうの典気」Powered by Ameba

日本を自分たちの手で守るために

今日は・・・
「アジアと日本の平和と安全を守る山梨県フォーラム
甲府大会実行委員会」主催の講演会に参加してまいりました。

 

「未曽有の国難に備えよう!
    アジアと日本の平和と安全を守る甲府大会」

そう題された講演の中で提示されたのは、次の4点でした。
1)「緊急事態基本法」を制定しよう
2)日米安保体制強化・日韓防衛協力を推進しよう
3)集団自衛権に正面から取り組もう
4)我が国の防衛力を増強しよう
その中でも特筆すべきは、1)の緊急事態基本法だと思います。
以下にこの法に関する説明を引用します。

【緊急事態基本法】
外国からの侵略やテロ、騒乱などの有事や、大きな自然災害、
原子力発電所の臨界事故など、国家の独立と安全における危機や、
国民の生命・財産が脅かされる
重大で切迫した事態に対応するために、
国として迅速かつ適切に対処するための基本法である。
近年における危機管理のあり方をめぐる情勢は
天災(自然災害)や人災(ヒューマンエラー)とも、
原子力発電所の臨界事故や列車事故など)の危機に加え、
核攻撃をはじめとして生物兵器や化学兵器などによる
NBC災害への懸念の増大化や国際テロの頻発などによる
マルチハザード対策の必要性が俄に高まりにより、
諸般の危機への総合的な安全体制の構築が指摘されている。
日本においては2004年5月20日、
自由民主党、民主党、公明党の三党合意により、
2005年の通常国会で成立を図ることが決定されている。
緊急事態基本法では安全保障法体系の基本法かつ
全体の危機管理のための法を包括した位置付けとして
想定されており、安全保障基本法をめぐる議論とも関連し、
きわめて重要な議論を喚起している。
とりわけ、緊急事態における国会の関与において
一刻を争う有事に際して、
国会の決議をとるまでの余裕がない場合における
国会の事後承認を許容すべきか否か、
即ち日本国憲法を改正し国家緊急権を盛り込むか否か
憲法改正議論を中心とした議論がなされているところである。
(Wikipediaより抜粋)


アンダーライン部分にご注目ください。
この「緊急事態基本法」は、すでに少なくとも8年前には議論され
当時の3党合意までなされていた法律でした。
しかし、諸般の事情により、国政において未だ成立していません。
「国民の生命財産を守る」という政治の仕事の
ベースになるはずの法律なのに、です。
国家の緊急時にはすべての力を結集して事態収拾にあたる。
こんな重要な法案が、8年も前から宙ぶらりんになっている事実に
私は改めて愕然としました。

東日本大震災から10ヶ月以上が経ち、
「緊急事態基本法がとっくに成立していたら・・・」と
思わずにはいられないのです。

すでに有事以外の緊急事態に対応する法律には、
災害対策基本法、大規模地震対策特別措置法、
原子力災害対策特別措置法などがあります。
しかし、これは統制体系が別のため、スピード感に欠けます。
そのバラバラな統制体系を総合し、万が一のことが起きた時に
即座に国民とその生活を守り危機管理ができるようにしようとしたのが
「緊急事態基本法」でありました。

東日本大震災、とりわけ福島第一原発爆発事故などから
危機管理の重要度を思い知らされた今、
何としても、再びこの法律成立に向けて
動いていかなければならないと改めて思った一日でした。