昨日(10/30)東京高裁での同性婚訴訟で
”婚姻制度は子を育てる営みを基礎として設けられたが
カップルに子が生まれないとしても
婚姻に基づく法的保護が男女間と比べ、何ら変わらない”と明言して
憲法14条1項:法の下の平等
24条1項:婚姻は両性の合意のみに基づく
24条2項:個人の尊厳と両性の本質的平等
のすべての争点で
札幌高裁に引き続き、違憲判断を示しました
トランスジェンダーの性別変更に伴う手術要件の違憲判決とは異なり
これで(少なくとも原告当事者が)婚姻登録できるわけではなく
この司法の違憲指摘に対して
立法府が何らかの動きをして民法改正を行って
同性婚が可能となったうえで、行政府が動かないと効果が生まれません
自民党右派の力が弱まっている今
(必ずしも野党が同性婚賛成というわけでもないですが)
どこかが音頭を取って
先日勧告された国連の女性差別撤廃委員会による「選択的夫婦別姓制度」と併せて
婚姻にまつわる民法改正で、「同性婚容認」を規定して欲しいですね!
それも早急に・・・
わたしがブログを通して知り合った既婚者の方々は
性別変更するために
離婚をしたり・・・・わたしもですが、基本的にはこうするしかないです
そのうえでさらに家族でいるために
養子縁組をされた方もいらっしゃいます
もしくは
家族関係(夫婦関係)を崩したくなくて
SRSまではしても戸籍の改姓はしていない方もいらっしゃいます
※会社の理解があって、会社では想いの性で過ごせても!
それが同性婚が認められれば
特例法第三条2項の非婚要件が意味をなくし
結婚をしているか/いないかは、問われないことになります
そうすると
これまでの最高裁判決で
特例法第三条4項5項の手術要件が違憲とされているので
あとは1項の成人要件と、2項の(未成人の)子なし要件を
どうするかになります
わたし的には
5項の外観要件は、例外規定を追加しても、残すべきと思っていますが
外観要件をなくするのであれば
最低一年間の認定医によるRLE経過観察を求め
その期間には「RLE観察証」の様な証明書の発行はどうだろうか??
そして2項の子なし要件は撤廃して
1項の成人要件は、もちろん成人すれば自己判断でよいとして
※本当は自立していることを現すために
申告時に過去一年間納税していること、という条件を加えたい(^O^;)
未成年であっても(以前の結婚年齢の様に)
片親の承認があれば、12歳以上(小学校卒業)でOKでもよいかなと思います
いずれにしても
「特例法改訂」「同性婚規定」「選択的夫婦別姓」の法整備を
早急に進めてほしいですね
そんな今日は
2013年6月から始めたこのブログで
一年366日の内これまで一度もブログを書いたことのない日でした
今日の記事を書いて”全日記事掲載コンプリート”です(^O^)/
「それがなんだ!」
ということではあるのですが
わたしってこういうことに拘ってしまうのですよね~(^O^;)