東京高裁で、”同性婚を認めない”のは違憲 | わたしの夢はどこに・・・

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私ってなに?本当にGIDなんだろうか?まだまだ彷徨っています。
その中で多くの方のブログを見させていただいて、いろいろなことを教えていただきました。
このブログは自らの心の整理と、一つの事例として他の方の参考になったらお返しになるかな
と思って開きました。

昨日(10/30)東京高裁での同性婚訴訟で

  ”婚姻制度は子を育てる営みを基礎として設けられたが

    カップルに子が生まれないとしても

    婚姻に基づく法的保護が男女間と比べ、何ら変わらない”と明言して

  憲法14条1項:法の下の平等

    24条1項:婚姻は両性の合意のみに基づく

    24条2項:個人の尊厳と両性の本質的平等

  のすべての争点で

  札幌高裁に引き続き、違憲判断を示しました

トランスジェンダーの性別変更に伴う手術要件の違憲判決とは異なり

  これで(少なくとも原告当事者が)婚姻登録できるわけではなく

  この司法の違憲指摘に対して

  立法府が何らかの動きをして民法改正を行って

  同性婚が可能となったうえで、行政府が動かないと効果が生まれません

 

自民党右派の力が弱まっている今

  (必ずしも野党が同性婚賛成というわけでもないですが)

  どこかが音頭を取って

  先日勧告された国連の女性差別撤廃委員会による「選択的夫婦別姓制度」と併せて

  婚姻にまつわる民法改正で、「同性婚容認」を規定して欲しいですね!

  それも早急に・・・

 

わたしがブログを通して知り合った既婚者の方々は

  性別変更するために

  離婚をしたり・・・・わたしもですが、基本的にはこうするしかないです

  そのうえでさらに家族でいるために

  養子縁組をされた方もいらっしゃいます

もしくは

  家族関係(夫婦関係)を崩したくなくて

  SRSまではしても戸籍の改姓はしていない方もいらっしゃいます

    ※会社の理解があって、会社では想いの性で過ごせても!

 

それが同性婚が認められれば

  特例法第三条2項の非婚要件が意味をなくし

  結婚をしているか/いないかは、問われないことになります

 

そうすると

  これまでの最高裁判決で

  特例法第三条4項5項の手術要件が違憲とされているので

  あとは1項の成人要件と、2項の(未成人の)子なし要件を

  どうするかになります

わたし的には

  5項の外観要件は、例外規定を追加しても、残すべきと思っていますが

  外観要件をなくするのであれば

  最低一年間の認定医によるRLE経過観察を求め

  その期間には「RLE観察証」の様な証明書の発行はどうだろうか??

そして2項の子なし要件は撤廃して

  1項の成人要件は、もちろん成人すれば自己判断でよいとして

    ※本当は自立していることを現すために

      申告時に過去一年間納税していること、という条件を加えたい(^O^;)

  未成年であっても(以前の結婚年齢の様に)

  片親の承認があれば、12歳以上(小学校卒業)でOKでもよいかなと思います

 

いずれにしても

  「特例法改訂」「同性婚規定」「選択的夫婦別姓」の法整備を

  早急に進めてほしいですね

 

 

 

そんな今日は

  2013年6月から始めたこのブログで

  一年366日の内これまで一度もブログを書いたことのない日でした

  今日の記事を書いて”全日記事掲載コンプリート”です(^O^)/

 

  「それがなんだ!」

  ということではあるのですが

  わたしってこういうことに拘ってしまうのですよね~(^O^;)