株式会社の設立方法には、発起設立と募集設立の2種類があります。
自分で資本金の全てを出して会社設立をする場合には、発起設立の方法で会社を設立することになります。
募集設立は、出資者を募る必要があり、手続きも複雑など、発起設立に比べて時間も費用もかかってしまいます。
会社設立の登記申請をする際には、印鑑届出書に代表印を押して一緒に会社の代表印も法務局へ届け出る必要があります。
法務局に届け出る代表印は、代表取締役としての印です。
代表印は、鮮明に押印できるものを作成します。
印影の線が極端に太かったりまた細かったり、印影が複雑すぎるようなものは、照合に適しないとして受け付けられないこともあるので注意が必要です。
代表印のサイズにも決まりがあります。
代表印の大きさは、辺の長さが1㎝を超え、3㎝以内の正方形に収まるものでなければなりません。
この決まりに反する代表印はサイズが不適格とされ受け付けられませんので注意が必要です。

