今回は障害年金の5回目となりますが、

最後に障害年金の「診断書」について

書いていこうと思います。


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診断書は、原則として障害認定日に診療を受けていた医師

に作成を頼みます。

障害認定日とは、前に説明したように

初診日から1年6カ月経過した日となります。


現在、病院が変わってしまっている場合は

当時の病院の医師に予約して診断書を書いてもらいましょう。

また、病院は変わってなくても医師が転勤している場合は、

後任の医師に当時のカルテに基づいて診療録記載証明を作成してもらいます。


ところで、

2011年9月から診断書の様式が変わっています。

変わったところは、診断書の裏面の

・「日常生活状況」、

・「日常生活能力の程度」、

・「現症時の就労状況」

です。


つまり、障害の状態を判定するのに、

“日常生活の状況がどうであるか”を参考にしているわけですが、

医師はその方の日常生活を当然知りませんから、


本人が、家族が、

この“日常生活”をどのように理解し、

医師にどう伝えるか、が重要になってくるわけです。


では、

不調者の食事や身辺の清潔保持、金銭管理などの「日常生活」は

どのようなレベルで「できる」「できない」を考えていけばよいのでしょうか?


ここで押さえておきたいポイントは2つあります。


①本人が1人暮らしをしているという前提で考えること

(病院や施設、家族と同居ではなく援助者が身近にいないという前提)


②「援助」とは、必ずしも「身体的な援助」ではなく、

 「助言」などの言葉の働きかけという意味合いでもあること


ですから、

例えば「適切な食事」であれば、

“規則正しい食事やバランスのとれた食事が自分ひとりでとれるかどうか”、

で判断することになります。


1人で食べられるし、

1人で食べるものを買いに行くことができたとしても、

家族が目を離していると

バランスの偏った食事しかとらなくなってしまうというような場合では、

①「できる」

②「自発的にできるが時には助言や指導を必要とする」ではなく、


③「自発的かつ適正に行うことはできないが助言や指導があればできる」か、

④「助言や指導をしてもできない若しくは行わない」

のどちらかに当てはまります。


さて、

こうした日常生活上の障害を

どのように主治医に伝えるのがよいのでしょうか?


短い診察時間では本人の日常生活を伝えることは

なかなか難しいと思います。

普段から家族が診察に同席して

主治医に日常の色々なことを伝えている場合はまだしも、

通院が本人のみの場合はうまく伝わってないことが多いはずです。


なので、

・外から見ただけで分からないことは親など家族が医師に伝えること

あとは、

・診断書を書くその時点というよりも、一定期間の状態を伝えること

が必要です。

障害の状態は日々変化するものですから、

最近は状態が良い場合でも、よい状態だけを伝えないことが賢明です。


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最後に、

労働」と障害等級について触れておきます。


一般に、

3級…労働に制限がある状態

2級…労働不能である状態

と言われています。

つまり、

現時点で「働いているかどうか」という事実よりも、

労働能力」の程度が問題となります。


労働能力の程度は、次のようなポイントによって判断します。


・一般就労か、福祉的就労(作業所等)か?

・職場において、援助を受けて仕事をしているか(受けているならどの程度か)?

・障害者枠での就労か?

・週労働時間は?

・就労は現在までどのくらい継続しているか?これからの継続の見込みは?


なので、

作業所で最低賃金の保障なく働いていたり、

現在一般企業で働いていたとしても

継続の見込みがほとんどない状態だったり、

現在まで就職してもすぐに辞めることを繰り返しているような状態であれば、

「労働不能」ということで

2級になる可能性はあると言えます。


また、3級の「労働に制限がある」状態についても、

一般企業に勤務している場合でも、

「遅刻」「早退」がとても多い、とか

短時間勤務しかできない、などの

実態によって労働能力を判断しますので、


診察時に主治医に対して、

勤務の実態をしっかりと伝えることが必要となります。