米原市も懲戒免職に 職員の飲酒運転に厳罰化方針 | 近江毎夕新聞

米原市も懲戒免職に 職員の飲酒運転に厳罰化方針

 米原市は二十日、市職員が飲酒運転をした事実が確認されれば、懲戒免職にすると発表した。
 飲酒運転が原因の悲惨な事故が全国であとを絶たないことから、市の懲戒審査委員会(委員長=西田弘助役、委員=教育長、総務部長、総務課長)が、これまで人事院方針に従っていた、処分基準を厳しく改めたもので、二十三日から運用する。県内では県庁や守山、野洲、長浜が同様の見直しを行っている。
 事故の有無などにかかわらず飲酒して運転すれば一律に「免職」とする方針は県庁、守山、長浜市と同様。しかし長浜市が▽飲酒運転の車に同乗した▽運転者に酒を勧めた▽飲酒者に運転を勧めた―三項目の職員の処分を「免職または停職」としたのに対し、米原市は「免職から減給までの範囲で行う」と範囲を広げている。
 またこれまで交通事故を起こした職員に課していた市への報告義務を、交通違反で検挙された場合まで拡大し、報告義務を怠ったり隠した職員には処分を重くするという。
 処分の見直しを行ったいずれの自治体も、警察に検挙された職員の自己申告や報道、第三者の通報などで飲酒運転が明らかになった場合を想定しているが、道交法で定める酒気帯び運転(呼気一㍑中、〇・一五ミリ㌘以上のアルコールが検出された状態)は「悪質度が判然としない」との見方が強く、処分の運用は慎重に行う方針。
 また、うその通報で、職員が免職になる可能性もあるが、基準を見直した市では、「慎重に審査して対処する」としている。