全国共通かは
わからないけど
18歳未満の障害児が
通所利用できる
事業所と
制度の違いを
おさらい
①
児童発達支援事業
就学前の
幼児が受けられるサービス
②
放課後デイサービス事業
(以下放デイ)
就学後の児童が
放課後に受けるサービス
健常児で言う
学童クラブのようなところ
けど
障害が認められれば
親は働いてなくても
通える
①②は
利用できる年齢が違うだけで
受給者証と言う
手帳は一緒
①②も
利用カウントが
日数/月
市町村によって
1ヶ月に利用できる日数は
違うけど
月マイナス8日が
多いかな
何時間利用しようが
1日利用
だいたいの
全額負担額が
1日1万
の
1割負担で
1日1000円ぐらいが
一般的
でも
所得に応じて
上限額の設定があり
月マックス日数を使っても
上限額以上は
かからない
高所得でない限り
月4600円
上限額のはず
ただし
給食やおやつ代は
別途
①②は
手帳が一緒
なので
①②が
どちらも利用できる
事業所が
増えてますね
1つ注意しないといけないのは
上限額と1割負担が
対象となるのは
1日1ヶ所
1日2ヶ所
使った場合は
1ヶ所目は
上限額対象かつ一割負担
2ヶ所目は
上限額対象外かつ全額負担
恐ろしいことになるので
1日に1つの事業所しか
使ってはいけないという事
けど
単独の療育園や
母子通園の療育施設など
行った後に
通いたい
ですよね
そこで
あまり知られていない
裏ワザ的な
制度を使って
利用します
③
日中一時預かり事業
①②とは
手帳が違います
新たに
手続きが必要
①②との違いは
利用カウントが
時間(h)/月
上限額はないが
1ヶ月に利用できる時間が
決まってて
①②と同じく
全額負担額が
750円/hの場合
1割負担なので
75円/h
①②と同じく
給食やおやつ代は
別途
利用年齢は
事業所によって異なるけど
就学前〜社会人まで
事業所が受け入れてくれれば
ずーっと受けられるサービス
①②③が
利用できる事業所が
数少ないけど存在します
利用する時間帯で
児童発達支援の子と
放デイの子と
共に同じことして
過ごします
この制度を使うことで
午前中は
①②を利用して
午後は③で通う
ってことが
就学前から
できるんです
そして
最近知った
④
日中一時介護
(レスパイトサービス)
この制度は
よくわからないけど
①②③は
利用者10名に対して
支援員3人〜5人ぐらい?
だけど
レスパイトは
1対1
なんだって
素晴らしい制度だけど
レスパイトが受けられる
市町村は少なく
私の住んでる市でも
利用不可である
けど
利用したいってときは
全額負担額払えば
利用は可能
幼児〜児童の
障害児通所制度は
こんな感じ
入所になると
18歳未満の場合は
児童相談所経由して
いろいろ大変みたい
詳しくは
わからない
事業所別に言うと
(18歳未満の場合)
公立の
母子通所の療育センター→①
公立の
単独通所の療育園→①
民間の
デイサービス→①②③
18歳以上も利用してる
障害者施設→③④
かな…?
壮志が
使ってる制度は
①③
来年度からは
②のみ
支援学校は
義務教育だからね
18歳以上に
なると
またいっぱい
制度が増える
今
そこを勉強中です
次は
障害児の
リハビリについて
書きます