ハンギョン勝訴 | りんこのブログ

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今日、原告勝訴の判決が出たんですね。

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[エキサイト翻訳使用]

'シュジュ'ハンギョン勝訴で確かめ合った

芸能人専属契約

記事入力2010-12-21 12:29:22

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[TVリポート チョ・ウヨン記者]スーパージュニアの中国人メンバーハンギョンがSMエンターテイメント(以下SM)を相手に提起した専属契約効力既存再確認訴訟で勝訴した。 前東方神起メンバーのJYJ(シア・ジュンス、ヨンウン・ジェジュン、ミッキ・ユチョン)とも専属契約問題で相変らず法的紛争中のSMは"納得できない判決"としながら"直ちに控訴するだろう"と公式立場を明らかにした。


21日ソウル中央地方法院民事合議30部(部長判事ノ晩景)は昨年12月ハンギョンがSMを相手に出した専属契約効力既存再確認訴訟で原告勝訴判決した。 裁判所はハンギョンがSMと結んだ2003年1月専属契約、2007年2月変更した契約、2007年12月締結した付属契約など三契約皆が存在しないを確認する"と判示した。


しかしSMが直ちに控訴すると明らかにするということによって長い法廷戦いは継続される展望だ。 このようにハンギョン側とSMが尖鋭な対立を展開している契約内容の争点は何だろうか。 今回の判決を通じて芸能人専属契約に対する問題点を確かめ合った。


ハンギョンは昨年末裁判所に提出した専属契約効力既存再確認訴状で"各種違約金支給義務などを規定している契約のために、健康が良くない状況でも無理な日程を消化しなければならなかった"として"2年の間ほとんど五十ことがないほど窮屈なスケジュールを消化している"と主張した。


またSMとの専属契約にあってSMが絶対的に優れての上で不公正に締結された点と契約期間(初めてのアルバム発売の後13年)が過度に長い点、権利帰属および収益配分規定も均衡を失っている点などを問題にしてSMとの専属契約は無効と強調した。


実際これと関連してある政策討論会が最近国会で開かれたことがある。 文化体育観光放送通信委員会チン・ソンホ議員(ハンナラ党)の主催で用意されたこの日討論会では仁川(インチョン)大学校イ・チュンフン教授の提案で音楽実演者専属契約の現住所を調べてその解決方法を模索する席が用意された。


この日討論会に参加した政官界および芸能界人々は全部その間演芸企画会社と所属芸能人間のいわゆる‘奴隷契約’問題が韓国芸能産業の根が深い弊害と指摘されてきたことを認めた。 去る2009年7月6日公正取引委員会(以下公正委)は‘大衆文化芸術家標準専属契約書’ 2種を公示したし、これは東方神起とSMエンターテイメント間の専属契約を囲んだ葛藤を触発させることもした。


法的に‘専属契約’という(のは)普通芸能的活動の労務提供者が特定の事業者に専属してすなわち、演芸企画会社に独占的に労務を提供することにしてそれに対して事業者(企画会社)から専属料を代価で受けるのを内容でする非典型契約をいう。


企画会社は芸能人を安定的に確保するための手段で専属契約をする。 芸能人の立場では専門的な演芸企画会社に所属することによって自身の力量を極大化することができるという長所がある。 しかしこれは現実的に企画会社の利益を中心にした結果であるだけ、芸能人の利益が反映されることができる構造で見るのが難しいという評価が支配的だ。


その間芸能人専属契約は企画会社が一方的に定めた契約書によって締結されることが一般的だったためだ。 特にスター級でない新人の場合、企画会社が‘甲’である不公平な状況で締結されることが大部分のせいで不公正な内容がたくさん存在するほかはない。


実際企画会社と芸能人間の契約において新人とトップスター間の蹴られる千差万別だ。 業界関係者たちによれば新人の場合、芸能人が稼ぐ出演料は大部分所属会社で高い比率(新人2:8中堅5:5スター級9:1)で持っていくと分かった。 反面名前の値段が高い有名トップスターのような場合には収益の大部分を芸能人らが持っていったりさらに芸能人らが収益をみな持っていって企画会社では売り上げにともなう付加価値税10%の責任を負う11:0契約まで存在するという伝言だ。


また、国会政務委員会所属チョ・ムンファン ハンナラ党議員が公正取引委員会で資料を提出させてうんざりした年11月から今年4月まで芸能人契約現況を把握した結果、10代歌手および演技者90人中47人(52.2%)が10年以上の長期契約を結んだことが分かった。


特に10代男歌手37人の59.4%である22人が10年以上契約に該当したし、有名企画会社所属のおよそ10代女性歌手の場合、契約期間が何と17年に達したと発表されたことがある。 その他代表的な不公正条項の内容では芸能人の私生活を過度に侵害したり所属会社の許諾なしでは演芸活動を中断あるいは引退できなくした条項などだ。


これに公正委は標準契約書を提示、長期間の専属契約に対する弊害を防ごうと契約期間を原則的に7年に定めた。 特に歌手の場合、当初契約期間には制限がないが7年を越えれば歌手が契約解約を主張することができるように規定した。 また、芸能人に毎月定期的に収入確保ができるようにすることによって安定的で予測可能な経済活動ができるように明示した。


それだけでなく従来の専属契約書では違約野原で総投資額の5倍、残余契約期間の間予想される利益金の3倍などがあった。 しかし標準契約書によれば歌手部門では契約残余期間の間演芸活動により発生した失笑は予想金額を、演技者部門は契約解約以後残余契約期間の間発生する将来の売上額に重点を置いて合理的に制限した。 すなわち歌手の場合、直前2年間の月平均売上額に契約残余期間ケ月数をかけた金額を、演技者の場合、演芸活動により発生した売上額の15%を越えることができない金額を違約野原で支給するように規定した。


おかげで去る10月公正取引委員会の調査結果、これら条項らは最近削除されたり不公正な内容が一部修正されたという。 公正委の標準専属契約書がエンターテイメント業界に少しずつ反映になっていると見られる。 実際公正委勧告以後大部分の企画会社は新人らと契約を結ぶ市(詩)5年~7年間だと確認された。


しかし演芸企画会社側は相変らず契約期間に対しては不満が多い。 所属芸能人に対する投資費用回収を考慮すれば公正委が提示した契約期間最大7年という基準は非常に短いという主張だ。


ある企画社関係者は“大型企画会社らが会社収入の相当部分を新人トレーニングに注いでいるところに投資はたくさんしたがこれを回収する時間が不足するならば新人発掘より大型スター確保競争に飛び込むことになるほかはなくてこれはまた他の副作用を産むだろう”と話した。


また他の企画会社関係者は“アジア圏で韓国アイドル グループらが宣伝(善戦)する秘訣がすぐにインキュベイティン システム”としながら“海外でこのようなトレーニング秘法を習うために韓国まで訪ねてきている状況で公正委が契約期間を一律的に設定したことは問題がある”と主張した。


だからいまだに大部分の専属契約は形式的にだけ最長7年だけ実際契約期間はそれ以上であると把握される。 芸能産業はその特性上投資危険が高くて、新人を育成するのに多くの費用と時間が必要とされてその中少数だけが商業的に成功を収めることになる特徴がある。 これに伴い、長期間の契約期間が設定されることが一般的という説明だ。


スター級の契約期間は短く2年ほどなのもあるが場合によっては10年やそれ以上になる場合が多い。 例えば歌手の場合、契約締結時点での7年でないレコード発売日から7年が契約期間ならば練習生時期および芸能人の事情による演芸活動中断期間は除外されるので結局存続期間は大部分10年を越えるほかはない。


問題は専属契約も契約の一種だから法的に‘契約者有意原則’が適用される領域という漸移だ。 ‘契約者有意原則’という(のは)契約による法律関係の形成が法の制限にぶつからない限り完全な各自の自由にまかせて、法度そういう自由の結果をできるだけ承認するという原則だ。


すなわち、芸能人を夢見る志望生らの場合、芸能人の初めての関門にならざるをえない企画会社と専属契約を結ぶためにその程度ぐらいは甘受するだけのことはあると考えることが一度や二度ではない。 ただし後ほど後悔してみてこそ別にその期間の間契約の拘束力から抜け出すことができる方法がない。 もちろん専属期間の場合、演芸マネジメント事業の特性上企画会社立場でもある程度の長期契約が避けられないというだろう。


しかしやはり形式的な7年契約は問題があるとみられる。 仁川(インチョン)大学校イ・チュンフン教授(法学科)は“このような問題は専属契約の締結時点から事業者と芸能人間の不公平なのかの上に起因した点もあって、演芸マネージメント社業の零細性および構造的な問題点で起因したりもする”として“現実的に契約の自由を保障しながらも契約内容の非公正性を解決できる方法が摸索されなければならない”と指摘した。


この教授は引き続き“公正取引委員会が制定した芸能人専属標準契約書は今後歌手?演技者部門専属契約書締結に重要なガイドラインを提供することと評価される”として“たとえ標準契約書の使用が強制事項でなく自律的に使用の有無を決められるようにしているけれど芸能人らは標準専属契約書を通じて何が公正な内容なのかを確認して自身の権益を自ら保護しようとする努力も必要だ”と話した。


城市権大衆文化評論家はより一層強力な統制が必要だと主張した。 彼は“公正委が所属会社らが奴隷契約を結ぶ意欲も出来ないように強力処罰を実施しなければならない必要がある”として“以前に所属会社らは所属芸能人らとの関係にあって主従関係でない同業者精神を持って臨まなければならないだろう”と頼んだ。


チョ・ウヨン記者gilmong@tvreport.co.kr


元記事:http://www.tvreport.co.kr/?c=news&m=newsview&idx=82789

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はぁ、、、長っ!!!

読むの疲れた。




そういえば、SMはハンギョンとも訴訟中でした。


今日、ハンギョンが勝訴しても、すぐに控訴する模様です。



専属契約効力の面ではJYJと同じような主張なので、

やっぱり気になります。



ハンギョンが特別好きなわけでもないんですが、

7月にRAINのZeppツアーでお目にかかった方が、

SJの中ではヒチョルが好きなので、

ハンギョンのこともやっぱり好きで、

見れなくなってサミシイとおっしゃってました。


ま、私は、ものすごい思い入れはないけど、

昔のトンの周りに居た人だし、

映像見るとやっぱりいい雰囲気の人だし、、、、

ただ、ユノの曲をパクった(私はあれはパクリだ!と思ってる)ので、

印象が悪くなりましたけど。


まぁ、彼の場合は国籍が中国なので、

意思の疎通についても、何かと不便だったり、

自分ひとりでコントロールしにくい感情もあったでしょうから、

過ごしてきた道のりは辛いものもあったでしょうし、ね。



しかし、ハンギョンにしてもJYJにしても、

訴訟を起こしてから活動していないわけではなく、

たまにこういった記事を読んでいると、

「何のために訴訟しているのか」

その意味や理由が薄れるというか、分からなくなるというか。。。。




もしも、どちらも敗訴したら、SMに戻らねばならないのかねぇ?


こんなに拗れてからでも……。


むしろ戻ったら、お互い苦痛でギクシャクするのでは???






ついでに、

昨日、一昨日あたりから出ているJYJのインタビューに関する記事。


気にして読んだ方でも“ある部分”ばかりが気になって、

こんなこと言ったらまたホミンがバッシング受けるじゃないの!

とか、

今頃何言ってるんだろう、どのツラ下げて、、、

とか、

思った人が多いのだろうケド、

JYJもまた、契約のことで訴訟を起こしたけれど、

それは表向きの話で、、、、、

この記事の最後の方でふれている、

事務所と芸能人の関係は、

主従関係ではなく、同等の関係でなかったことを話していましたね。


仕事がうまくいっている時はいいけど、

そうでない時は、扱われ方が、、、、というような事。



今までも契約問題について訴訟してきた芸能人は多かったけれど、

この1,2年で格段に現状調査や契約内容の改正が行われたことは、

JYJとハンギョンの訴訟の件によるところが大きかったのでは?


つまりは、別のスターたちの待遇面も

見直されたのかもしれない、ということ。


トンペン、SJペンには苦痛を与えた人たちでも、

ある面では功労者ですよね。




もう、元に戻そうなんて思わずに、

別々に歩いていけば、

頭もお金も使わずに済むのにね。






あ、本日の私、

非常に冷静です。。。。