卒業じゃなかった! | りんこのブログ

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あんにょん!


昨日は、ハロー認定日でした。

そして、ここ最近は、その後にデートをすることにしています。


だって、私たちも「運命の3人」だもん( ´艸`)。



仕事に行かなくなって久しいので、

本当に勤められるか心配になるくらい、

毎日の時間の使い方がだら~っとしています。



ですが、私は昨日でハロー卒業の予定でした。

勤続年数と、失業時の年齢で

失業保険の支給期間が決まるので、

本当は終わるはずでした。





しかし、、、、

延長されました!


まあ、何でも「個別延長給付」の対象だったそうで。

これには、条件に該当するものがあれば、対象なるようです。



そういえば、今年の3月31日以降、雇用保険制度が変わったんだったね。

それに関連したことだったんだ!



もらった紙にこのように書いてあります。

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1 個別延長給付の対象となる方


 倒産・解雇などの理由により離職された方(特定受給資格者)や期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより離職された方(特別理由離職者)のうち、(1)~(3)のいずれかに該当する場合であって、かつ、特に再就職が困難だと公共職業安定所長が認めた方は、個別延長給付の対象となり、所定給付日数の支給後、給付日数が延長されます。


(1) 受給資格に係る離職の日において45歳未満の方。

(2) 雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方

(3) 受給資格者の知識、技能、職業経験その他の実情を勘案して、

   公共職業安定所長が再就職支援を計画的に行う必要があると認められる方。

※ 居住されている地域が、(2)の地域に該当するか否かは、ハローワークの職員までお尋ねください。

※ 「就職が困難な方」に係る所定給付日数になっている場合は、当初から所定給付が手厚くなっているため、個別延長給付の対象となりません。

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厚生労働省 都道府県労働局 ハローワーク(公共職業安定所)リーフレットより一部抜粋。




上の条件でいくと、

3つのうちどれかに該当すれば個別延長給付が受けられるのですね。


ただし、大前提として、自己都合の離職の場合は対象外となります。



ちなみに(2)の地域ですが、

現在厚生労働省のHPに上がっているPDFデータには、

次のようになっております。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/04.pdf


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個別延長給付に係る厚生労働大臣の指定する地域
(平成21年7月1日現在)
北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、群馬県、新潟県、富山県、石川県、山梨県、長野県、三重県、滋賀県、京都府、兵庫県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県



◎ 平成21年5月1日から富山県が追加されました。
◎ 平成21年7月1日から群馬県、山梨県、三重県、滋賀県が追加されました。

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このように、実情を勘案して、追加もされるようです。


でも、私はこの条項には該当しないですね。




実際には、高年齢になるほど、就職が難しいと思うので、

(1)の、この年齢のボーダーラインが妥当かどうかはわかりません。


もしも、、、離職の日が45歳の誕生日の翌日だったら、

対象から外れるってことだよね?

すんごいビミョー~~~!

ん? 当日でも対象外か?



まだまだ明確な定義はされていないと思いましたが、

アラサーは25~33,34歳

アラフォーは35~43,44歳

とすると、アラフォーから外れる年齢は対象外ってか!?



あ~これ以上はやめよ~。

非難を受けそうだ。。。




(3)は、一番よく分からないですね。

誰がどういう基準で判断するんだろうか?



ま、興味があれば……。


厚生労働省 雇用の安定のページ

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken.html


わかりやすいのはこのページかな。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/02.pdf



雇われて働くなら、必ず関係あることが書いてある雇用の安定のページ。

何かないと、見ないよね?






そして、8月1日から基本手当の日額等も変更になったので、

今までより、支給される金額が若干減りました。


う~んと、、、、私の場合は1ヶ月でペットボトル1本強ぐらいの金額が減りました。



とにかく、わかりにくいですね。

読んだだけでは判断つかないこともいっぱいあります。



積極的に求職活動をしているとみなされない場合には、

延長はありませんし、※の部分なんかもアバウトなので、

やはりハローワークで尋ねてみるのが手っ取り早いですね。



記録のために、もらったリーフレットを画像で載せておくよ。


【日額変更】


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【個別延長給付】
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あ~~~、こんなに真面目なことを書くつもりはなかったのにぃ。