6月に入り、日中は真夏の如く強い陽射しが続いています。

 午後6時を過ぎても陽が落ちる事がなく、夏至が間近に迫っているのを肌で感じています。

 

 

 標題の件についてですが、昨年8月から再開したピアノのレッスンを今月6月は1ヶ月間休会する手続きを取りました。

 

 休会に至るまでの経緯は、今年の春頃から私自身の体調(発熱)により、2ヶ月間丸々欠席するなど、レッスンを休みがちであった事から、当日になるまでレッスンを受けるか否か判らない状態では、先生や受付の方々に甚大なご迷惑が生じるであろうと思慮した事です。

 上記の状態について、当初は退会を検討していました。

 

 休会制度が存在する事は入会時から認識していたのですが、この制度を利用する事について、倫理的に抵抗が有りました。

 

 

 まず、休会とは、籍を置いたままで、お月謝の支払いは免除される制度なので、無償で権利をキープした状態にあるというのが私の認識です。

 1ヶ月間の休会を経た後、翌月には再開する事が前提として定められた制度であるが故、先生やレッスン室のスケジュールも当然キープしたままの状態であるという事です。

 

 この状態を考慮すると、仕事の変則シフト(勤労の義務)翌月完治する事が見込まれる疾病(怪我など)以外の自己都合で休会制度を利用するのは迷惑極まりない行為なのではないかと罪悪感を抱きます。

 

 今回、発熱の原因を医療機関にて詳しく診て貰ったところ、アレルギー性のもので、服薬により現在は症状が治まっているので再開の目処が立っており、休会制度を正しく活用できたと言えますが、レッスンを受けられる目処が立っていない場合、制度として定められているとはいえ、利用の是非について疑問が残ります

 

 

 

 私自身、学生時代から、諸々の休会休学制度について、権利を享受したまま、学費は全額免除もしくは大幅免除される事に非常に疑問を抱いていました。

 

 国立大学の場合、休学すると学費は全額免除となっていました。

 私立大学の場合は、学校により規定は異なりますが、満額徴収する事はほとんどなく、大抵の場合は大幅免除となります。

 

 休学すると、留年とは異なり、在籍期間に計上されずに済む上、講義を受ける事や単位を認定される事以外、学生としての権利を全て享受できます

 社会的肩書は、無職でもフリーターでもなく、大学生で、学割を利用でき国民年金の学生納付特例の適用対象となります。

 

 上述の事情から、学業を続けるのが困難だとの旨、医師の診断書を発行された場合などの本人に選択肢が無い場合を除き、休学制度を利用する事について、容易に容認することに非常に疑問を抱いています。

 

 

 以前、自分の見聞を広げたいから海外を放浪するという理由で国立大学を休学したと云う方に遭遇しましたが、このような選択肢の有る状態で休学できる身分」であれば、国立大学も学費を全額免除とせず、設備維持費だけは徴収しても構わないのではないかと私は予てより考えていました。

 無職で自分の見聞を広げるために海外を放浪する場合と、学生と云う守られた立場で同様の事をする場合とで、社会的に享受できるものに差があるのだから、権利を行使し尽して何の義務も課されない事に違和感を覚えます。

 

 海外で見聞を広げた結果、休学制度についてどう考えているのか問うてみると、「利用できる制度は全て利用して正解だった」との事で、制度についての感謝権利と義務についての言及が全く無かった事に私は失望しました。

 

 何故その制度が成立しているのか自分が制度を利用する事によって他の人に皺寄せが生じていないか制度を利用した分、何か社会に還元しようと思ったか、本人の口からは何も能動的に出てこなかった事実に直面し、もう15年程前の事ですが、未だにこの休学制度自体への疑問が払拭できません。

 

 最近では、某握手会グループのアイドルが芸能活動との両立が難しくなると、平然と休学制度を利用しているようですが、このような利用の仕方については、倫理観が問われると私は思います。

 

 休学以外に選択肢の無い傷病理由と、学業以外の自らの自己実現など選択肢の有る状態で休学を選択した場合とで、休学中の学費に差を設けた方が良いのではないかと云うのが私の15年以上前からの考えです。

 

 

 私は、上述のような事を以前から考えていたので、今回のピアノのレッスンの休会に躊躇していたのですが、休会せずに通常通り籍を置いていた場合、欠席する時には毎回連絡する事になり、「連絡したから」「お月謝を払っているから」急遽「受ける予定である筈のレッスンを休んでも全く問題無い」とは思えず、休会であれ退会であれ何らかの手続きが必要だと考えていました。

 

 そして、休会手続きを済ませた今も、権利の行使と義務の免除についての疑問が尽きません。

 

 

 相手が人であり、一人で行う事ではない以上、「自己都合」を何度も押し通すのは許容され難いのではないかと思うのです。

 

 

 

 【本日のピアノの練習について】

 

 ・バッハ インベンション第1番 ハ長調(暗譜済)

 ・バッハ インベンション第2番 ハ短調(暗譜済)

 ・バッハ インベンション第3番 ニ長調(暗譜済)

 ・バッハ インベンション第13番 イ短調(暗譜済)

 ・バッハ インベンション第9番 へ短調(暗譜済)

 ・バッハ インベンション第4番 ニ短調(暗譜済)

 ・バッハ インベンション第7番 ホ短調(暗譜済)

 ・バッハ インベンション第8番 ヘ長調(暗譜済)

 ・バッハ インベンション第12番 イ長調(暗譜済)

 ・バッハ インベンション第5番 変ホ長調

 ・バッハ インベンション第15番 ロ短調

 ・バッハ インヴェンション第11番 ト短調

   ・バッハ シンフォニア第11番 ト短調(暗譜済)

  (※ここまでそれぞれ1~2回通しただけ)

 

 ・バッハ シンフォニア第2番 ハ短調(運指8割ほど決定)

 

 ・ショパン エチュードOp.10-4 嬰ハ短調(暗譜済)

 ・ショパン エチュードOp.10-3(別れの曲) ホ長調

 ・ショパン ノクターン第5番 Op.15-2 嬰ヘ長調

 ・その他(スケール、アルペジオ、半音階、その他)

 

 本日は、ショパン エチュードOp.10-3(別れの曲) ホ長調の練習に久々に取り組みました。

 声部弾き分けの技術が向上したのか否かは疑問ですが、約1ヶ月前の水準を保つ事を目的として、今後も複数曲並行して練習に取り組む予定です。