(その③から続く)
つまり、津久井やまゆり園においては、1年間の給与、賞与や手当を含む賃金が
非常勤職員(19.5名の平均)
211万7484円(平成27年)
211万7484円(平成36年)
常勤職員(128名の平均)
486万2304円(平成27年)
550万5890円(平成36年)
という計画になっていました。
もちろん、常勤職員は、社会福祉士、介護福祉士、精神保健福祉士、作業療法士など、様々な専門職も含まれることはわかります。
しかし、同じ事業所の中で、毎月同じ時間、フルタイム(月におそらく173時間)働く職員に、これほどの2倍以上、3倍に近い、賃金格差をつけることの正当性が、私には理解しかねます。
厚生労働省は、この事件に関して
「報 告 書 ~再発防止策の提言~」
をまとめましたが、法人内部の「常勤、非常勤職員の賃金体系の格差」についての言及は、もちろんありません。
犯人は、非常勤職員から、常勤職員となり、そして退職後に凶行に及びました。
ですから、非常勤職員の賃金体系に不満があったことが、何らかの凶行の原因になったとは思いません。
しかし、わが国の福祉業界の主に大型法人における、常勤職員と非常勤職員との賃金体系のあまりの違いについては、今後も問題視していきたい。
