本日は、「雇用保険受給資格者証」が発行されました。
残念ながら、給付日数は、120日(4ヶ月)です。
給付補償日数は、申請日から1年有効なのですが、給付日数については、通常の自己都合退職扱いとなります。
ただ、「就労可否証明書」のおかげで、給付制限の3ヶ月が免除されます。
可能性として、300日か、240日の給付日数を考えていただけに、大きな損失です。
300日であるには、障害者手帳が必要。
240日であるには、倒産など。
自分の場合は、自己都合だけど、病気理由という事で、120日の制限免除という理由でした。
かなり、残念な結果ですが、本日実施された「初回講習受講」をした事で、次回の「失業認定申告」の8月1日までは、特に求職活動を行なう必要はありません。
(講習で1回、求職活動を行なったとみなされる。)
よって、ハローワークで、資格についての相談を行なうのは、8月2日以降に行った方が、求職活動とカウントされるので、お徳という事になります。
今日の講習で理解した事は、資格の勉強も就職に必要な事と判断されると、求職活動とカウントしてもらえるという事です。
境界が、私には理解できないのですが、実際に勉強を行なっていると、求職活動が出来ていないので、日当が払われない可能性があります。
ただ、通学期間中の分、給付日数が120日+αされるので、別途の交通費や学費が出ると考える事が出来ます。
とりあえず、日当が約5千円。120日分の給付なので、10月24日まで約60万円もらえる事が、本日わかりました。